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更新日:2024年12月5日
市が保有する個人情報について、ご本人に関する情報の開示を請求することができます。また、未成年者又は成年被後見人の法定代理人や、ご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)がご本人に代わって請求することもできます。
市が保有している個人情報は、原則公開することとしていますが、第三者の正当な権利を侵害するおそれがあるときなどは開示できない場合もあります。
詳しくは、個人情報の保護に関する法律第78条をご参照ください。
来所による請求 | 本人が請求する場合 |
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、医療保険の資格確認書等) |
法定代理人が請求する場合 |
・法定代理人自身の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、医療保険の資格確認書等) ・法定代理人の資格確認書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等。 開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。) |
|
任意代理人が請求する場合 |
・任意代理人自身の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、医療保険の資格確認書等) ・その他添付書類(詳しくは、委任状(様式第3号)をご確認ください。) |
郵送による請求の場合 |
・請求者自身の本人確認書類を複写したもの ・請求者自身の住民票の写し(原本) ・請求者が法定代理人の場合は、法定代理人の資格確認書類(原本) |
個人情報を保有している課へ提出してください。情報を保有している課が分からない場合は、総務課法制係へお問合せください。
開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、開示・不開示などを決定し通知します。なお、一度に大量の請求がある等、事務処理上やむを得ない場合は、期間を延長し、その理由と決定できる期日を通知します。
開示請求に係る手数料は無料ですが、写しなどの交付を希望される場合は、作成費用(コピー代等)を負担していただきます。また、郵送を希望される場合は、別途郵送料が必要です。
開示請求により開示を受けた個人情報について、その個人情報に誤りがあると思われる場合は「訂正請求」を、市の取扱いが不適切と思われる場合は「利用停止請求」をすることができます。詳しくは、開示を行った課にお問い合わせください。
不開示等の決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
胎内市情報公開条例・胎内市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づく諮問に応じて審査するとともに、情報公開制度・個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、胎内市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
現在、会議の開催予定はありません。
お問い合わせ
総務課法制係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
housei@city.tainai.lg.jp