自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2014年3月1日
決められた期日までに納税されない場合は「滞納」になり、督促状を発送します。それでもまだ納めていただけない場合は、調査をした上で、財産(給与、預金、不動産など)の差し押さえや公売をし、これを滞納に充当することになります。
納された場合は、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくようになりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
税務課収納係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
choushuu@city.tainai.lg.jp