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新潟県 胎内市

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更新日:2014年3月31日

議会基本条例について

胎内市議会は、議会の基本理念や基本方針など、議会に関する基本的事項を定める議会基本条例を制定し、平成25年第1回定例会において、全会一致で議決し、同年の4月1日から施行しております。

分権と自治の時代における地方議会は、それぞれの議会が自分たちの議会をどういう議会にしていくか、またどういう議員であるべきかをしっかりと決めていかなければ、市民の負託に応えていくことはできないと考えます。

それを明文化し、まとめたものが、胎内市議会基本条例です。

議会基本条例は、全国的には3割近くの議会が制定し、県内の20市では、新発田市、新潟市、村上市、阿賀野市、上越市についで胎内市議会は6番目の制定です。

この条例は、策定にあたり平成24年春に、議会基本条例設置準備委員会を設置し、平成25年1月まで、19回にわたる会議を開催し、先進議会の議会基本条例を参考にし、素案について検討してまいりました。

また、議会の全員協議会でも繰り返し、協議・意見交換をしてまいりました。

さらに、平成24年9月には初めての試みとして市内各種団体の代表者との意見交換会や市の広報、ホームページによる意見募集の実施で、市民のみなさまからいただきました、いろいろな意見に対し、十分な議論をおこなうとともに、市執行部とも意見交換をおこなってまいりました。

こうして、さまざまな検討協議した結果をもとに、胎内市議会として特徴ある基本条例を作成いたしました。

その後、議会基本条例の第5条第5項の「議会は、市民への情報提供及び市民との協働を積極的に推進する観点から、市民との意見交換の場としての意見交換会等の開催に努めるものとする」、に基づき市民との意見交換会等を実施してまいりました。市議会といたしましては今後も、毎年市民との意見交換会を開催していくこことしております。

なお、市議会といたしましては、市民により開かれ、市民に身近で存在感のある議会をめざし、活発な議論と透明性を促進し、なによりも市民生活のさらなる向上と安全・安心なまちづくりに取り組んでいきたいと考えております。

<胎内市議会基本条例

 

お問い合わせ

議会事務局議会係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

gikai@city.tainai.lg.jp