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新潟県 胎内市

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更新日:2015年4月15日

政務活動費とは

地方分権が進展し、地方公共団体の自己決定・自己責任が拡大する中で地方議会が担う役割はますます重要となっています。このような中で、地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、平成12年5月に地方自治法が改正され、議会における会派等に対し政務調査費が交付できるようになりました。
その後、平成24年9月5日に公布された地方自治法の一部を改正する法律により、政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定める等の改正が行われたことに伴い、胎内市議会では、平成25年2月22日に「胎内市議会政務調査費の交付に関する条例」の一部改正を行いました。

交付対象及び交付額・交付方法

市議会議員選挙が行われる年は異なります。

会派交付分

  • 月額6千円×会派所属議員数×12カ月

議員交付分

  • 月額4千円×12カ月

交付方法

  • 毎年度4月に、当該年度分を一括して交付

収支報告

政務活動費の交付を受けた会派等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに政務活動費収支報告書(領収書等の写し等を添付)を作成し、議長に提出することになっています。(市議会議員選挙が行われる年は異なります。)

 

お問い合わせ

議会事務局議会係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

gikai@city.tainai.lg.jp