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更新日:2023年12月1日
部落差別(同和問題)については、インターネット上の差別的書き込み、結婚・交際、就職・職場における差別、差別発言、差別落書き等の人権問題が依然として存在しています。「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨及び同法第6条に基づく調査の結果を踏まえながら、啓発によって新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に問題の解消に資するものとなるよう、内容や手法等に配慮し、 この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
また、部落差別(同和問題)の解消を阻む大きな要因となっているものに、いわゆる「えせ同和行為」があり、この「えせ同和行為」を排除するための取組を行っていくことが必要です。
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お問い合わせ
総務課人権啓発係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
jinken@city.tainai.lg.jp