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更新日:2023年4月1日
胎内市ホームページにバナー広告枠を設置しています。
広告の掲載を希望される方はこのページをご覧になり申し込んでください。
なお、広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、胎内市が保証したり支持したりするものではありません。
胎内市トップページのフッタの位置に掲載します(最大10枠)。
掲載の順序は指定できません。
広告の掲載後において、胎内市ホームページのデザインの変更等に伴い、広告の掲載位置や順序等が変更となる場合があります。
掲載する広告の枠数(最大枠数)も変更となる場合があります。
トップページのアクセス数は月間約2万件です(過去1年間の平均)。
1.大きさ…縦56ピクセル×横224ピクセル
2.形式…GIF(透過GIF不可)、JPEG、PNG
3.データ容量…20KB以下
4.その他…アニメーション等画像が変化するものは不可
胎内市広告掲載基準(PDF:266KB)(平成19年告示第101号)に定めるとおりとします。
ただし、リンク先ページの内容が次の各号のいずれかに該当するものは掲載しません。
1.法令及び条例等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
2.市ホームページの公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
3.政治活動、宗教活動、社会問題等についての意見広告、個人的宣伝、人事募集その他これに類するもの
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
5.誇大な表現又は不当表示その他表現方法が不適当なもの
6.市又は他の地方公共団体が広告の対象を推奨しているかのような表現のもの
7.その他市ホームページに掲載する広告として支障があると市長が認めたもの
※胎内市の市税を滞納している者は、広告の掲載はできません。
募集枠数 | 10枠(先着) |
広告掲載料 | 胎内市に住所を有する場合…1枠あたり月額3,000円 胎内市以外(新潟県内)に住所を有する場合…1枠あたり月額5,000円 新潟県外に住所を有する場合は、広告の掲載を申し込むことができません。 |
掲載期間 | 申込書提出日の翌月~ 掲載開始について 申込書提出日の翌月の1日12時00分までに掲載します。 掲載終了について 掲載期間を経過した後、掲載を終了します。 作業の関係上又は他の理由により、掲載期間を経過した後であっても、ホームページ上に継続して掲載される場合があります。 |
次の申込書に必要事項をご記入の上、広告案(バナーの印刷物又は電子データ)を添付して、提出してください。
PDF形式(PDF:114KB)/MicorosoftWord形式(ワード:33KB)
総合政策課広報情報推進係あて koho@city.tainai.lg.jp
胎内市において、申し込み内容を審査し掲載の可否を決定します。
申し込まれた方へ、掲載の可否を記載した「胎内市ホームページ広告掲載決定通知書」を送付します。
今回、掲載されることとなった方(広告主となられた方)へは、広告掲載料の「納入通知書」を同封しますので、指定する期日までに、広告掲載料を納入(一括前納)し、広告(バナーの電子データ)を提出してください。
掲載開始日に広告が掲載されます。
胎内市空き家バンク及び空き家情報一覧のフッタの位置に掲載します(枠数の制限なし)。
掲載の順序は指定できません。
広告の掲載後において、胎内市ホームページのデザインの変更等に伴い、広告の掲載位置や順序等が変更となる場合があります。
主に空き家等の売買を希望する方が閲覧します。
1.大きさ…縦33ピクセル×横224ピクセル
2.形式…GIF(透過GIF不可)、JPEG、PNG
3.データ容量…10KB以下
4.その他…アニメーション等画像が変化するものは不可
胎内市広告掲載基準(PDF:266KB)(平成19年告示第101号)に定めるとおりとします。
ただし、リンク先ページの内容が次の各号のいずれかに該当するものは掲載しません。
1.法令及び条例等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
2.市ホームページの公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
3.政治活動、宗教活動、社会問題等についての意見広告、個人的宣伝、人事募集その他これに類するもの
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
5.誇大な表現又は不当表示その他表現方法が不適当なもの
6.市又は他の地方公共団体が広告の対象を推奨しているかのような表現のもの
7.その他市ホームページに掲載する広告として支障があると市長が認めたもの
※胎内市の市税を滞納している者は、広告の掲載はできません。
広告の規格(大きさ)が小さいことから、胎内市広告掲載基準(平成19年告示第101号)第8条第11号アに規定する所在地、電話番号、認可免許証番号等を広告に明記する必要はありません。ただし、リンク先のページに明記してあることが必要です。
また、他の業種ごとの基準についても広告規格の都合により適用しないことがあり得ますので、個別にご相談ください。
募集枠数 | 制限なし |
広告掲載料 | 胎内市に住所を有する場合…1枠あたり月額3,000円。ただし、不動産事業者は無料 胎内市以外(新潟県内)に住所を有する場合…1枠あたり月額5,000円 新潟県外に住所を有する場合は、広告の掲載を申し込むことができません。 |
掲載期間 | 申込書提出日の翌月~ 掲載開始について 申込書提出日の翌月の1日12時00分までに掲載します。 掲載終了について 掲載期間を経過した後、掲載を終了します。 作業の関係上又は他の理由により、掲載期間を経過した後であっても、ホームページ上に継続して掲載される場合があります。 |
次の申込書に必要事項をご記入の上、広告案(バナーの電子データ)を添付して、申込期限までに提出してください。
PDF形式(PDF:114KB)/MicorosoftWord形式(ワード:33KB)
市民生活課生活環境係あて akiyabank@city.tainai.lg.jp
胎内市において、申し込み内容を審査し掲載の可否を決定します。
申し込まれた方へ、掲載の可否を記載した「胎内市ホームページ広告掲載決定通知書」を送付します。
今回、掲載されることとなった方(広告主となられた方)へは、広告掲載料の「納入通知書」を同封しますので、指定する期日までに、広告掲載料を納入(一括前納)し、広告(バナーの電子データ)を提出してください。
掲載開始日に広告が掲載されます。
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お問い合わせ
総合政策課広報情報推進係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
koho@city.tainai.lg.jp
市民生活課生活環境係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
akiyabank@city.tainai.lg.jp