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ホーム > 市政情報 > 入札契約情報 > 入札契約関係各種様式 > 前払金及び中間前払金について
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更新日:2023年3月31日
受注者は、請負金額が500万円以上の工事について、保証事業会社の保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができます。
申請を行う場合は下記書類を用意し発注課に提出してください。
中間前払金制度とは、既に前払金(請負金額の10分の4以内)を支出した建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、前払保証事業会社の保証を条件に請負金額の10分の2を前払金として追加して支出するものをいいます。
中間前払金は、部分払に比べて、手続が簡素化・迅速化され、工事代金の支払いまでの期間が短くなります。対象となる工事1件の請負代金額が500万円以上の建設工事に適用します。
中間前払金は、次の条件をすべて満たしているときに支払います。
請負代金の10分の2以内の額とします。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金の10分の6を超えてはならないものとします。
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お問い合わせ
財政課契約検査係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
keiyaku@city.tainai.lg.jp