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更新日:2024年7月19日
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「胎内市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件に該当する設備を取得した場合、申請により固定資産税の課税免除を受けることができます。
〇減価償却の割増償却については、下記をご覧ください。
過疎地域(旧黒川村地域)における事業用設備等の割増償却について
令和4年4月1日~ 旧黒川村地域
計画の内容については、下記のページをご覧ください。
令和6年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備等が対象
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間
1年目:事業の用に供した日の翌年1月1日から1月31日まで
2年目:上記の翌年1月1日から1月31日まで
3年目:上記の翌年1月1日から1月31日まで
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(※)、旅館業(下宿営業を除く)
※農林水産物等販売業…対象地域内で生産された農林水産物(当該農林水産物を原料等にした加工品等を含む)を店舗において主に他地域の者に販売する事業のこと【例:観光客向けの直売所、農家レストラン等】
上記事業の用に供するために取得等(※)をした資産で、下記要件を満たすもの
※取得等…取得または制作もしくは建設をいう。
対象業種 | 資本金の額 | 取得価格 |
製造業(下宿営業を除く) 旅館業 |
5,000万円以下(個人を含む) | 500万円以上 |
同上 | 5,000万円超~1億円以下 | 1,000万円以上 |
同上 | 1億円超 | 2,000万円以上 |
情報サービス業等 農林水産物等販売業 |
ー | 500万円以上 |
※土地の取得価額は含みません。
※資本金の額が5,000万円超の法人は新設・増設に限ります。
※取得価額は圧縮記帳後の価額です。
(添付書類)
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お問い合わせ
商工観光課商工振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
syoukou@city.tainai.lg.jp