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ホーム > 産業・観光 > 過疎地域(旧黒川村地域)における事業者に対する固定資産税の課税免除について

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更新日:2024年7月19日

過疎地域(旧黒川村地域)における固定資産税の課税免除について

過疎地域(旧黒川村地域)において、事業用設備等を取得した場合、申請により課税免除が受けられます。

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「胎内市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件に該当する設備を取得した場合、申請により固定資産税の課税免除を受けることができます。

 

〇減価償却の割増償却については、下記をご覧ください。
過疎地域(旧黒川村地域)における事業用設備等の割増償却について

 

制度について

対象地域

令和4年4月1日~ 旧黒川村地域

計画の内容については、下記のページをご覧ください。

 「胎内市過疎地域持続的発展計画」(PDF:2,672KB) 

取得期間

 令和6年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備等が対象

課税免除期間

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間

申請期間

1年目:事業の用に供した日の翌年1月1日から1月31日まで
2年目:上記の翌年1月1日から1月31日まで
3年目:上記の翌年1月1日から1月31日まで

対象となる業種

製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(※)、旅館業(下宿営業を除く)
※農林水産物等販売業…対象地域内で生産された農林水産物(当該農林水産物を原料等にした加工品等を含む)を店舗において主に他地域の者に販売する事業のこと【例:観光客向けの直売所、農家レストラン等】

対象資産

上記事業の用に供するために取得等(※)をした資産で、下記要件を満たすもの
※取得等…取得または制作もしくは建設をいう。

建物およびその他附属施設
  • 増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む
  • 製造業の場合、製造ラインのある工場や機械室等が対象であり、製造に直接関連しない事務室や倉庫等は対象外
償却資産
  • 直接事業の用に供する「機械及び装置」
  • 取替または更新による増設の場合、生産能力や処理能力が従前と比較しておおむね30%以上増加していること
土地
  • 取得日から1年以内に当該建物の建設が着工された場合に限り適用
  • 当該建物の建築面積部分のみ

取得価格の要件

対象業種 資本金の額 取得価格

製造業(下宿営業を除く)

旅館業

5,000万円以下(個人を含む) 500万円以上
同上 5,000万円超~1億円以下 1,000万円以上
同上 1億円超 2,000万円以上
情報サービス業等
農林水産物等販売業
500万円以上

※土地の取得価額は含みません。
※資本金の額が5,000万円超の法人は新設・増設に限ります。
※取得価額は圧縮記帳後の価額です。

申請書類

新規申請

固定資産税課税免除申請書(RTF:264KB)

(添付書類)

  1. 事業(操業)開始日が確認できる書類
  2. 事業所全体の平面見取図(該当部分を赤線で囲む。)
  3. 土地の取得に係る契約書(写)及び登記簿謄本(写)
  4. 建物配置図
  5. 建物の平面図
  6. 建物の取得に係る契約書(写)及び登記簿謄本(写)
  7. 償却資産の配置図(対象資産を赤線で囲む。番号を附番するなどして償却資産申告書と照合できるようにする。)
  8. 租税特別措置第12条第4項又は第45条第3項による特定償却に関する法人税申告書の適用額明細書(写)                ※特定地域における工業用機械等の特別償却を受けなかった場合はその理由書を、また他の制度により特別償却等を行った場合はその附表及び理由書を添付
  9. 償却資産申告書(写)(該当資産に赤線を引く。)
  10. 償却資産の機能を説明する書類や写真
  11. 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ。)
  12. 所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む。)
  13. 事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
  14. 青色申告書のカガミの部分(写)
  15. その他市長が必要と認める書類
変更申請等

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お問い合わせ

商工観光課商工振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

syoukou@city.tainai.lg.jp