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更新日:2024年7月19日
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により令和4年4⽉1日から旧黒川村地域が過疎地域の認定地域となり、さらなる産業振興をより効果的に推進できるようになりました。 「胎内市過疎地域持続的発展計画」に基づき、過疎地域内で個人または法人が製造業等の設備等を取得して事業の用に供した場合、その減価償却について優遇措置が受けられることになりました。
〇市税(固定資産税)の課税免除については、下記をご覧ください。
過疎地域(旧黒川村地域)における固定資産税の課税免除について
青色申告を行う個人又は法人が、事業用設備を取得等して事業の用に供した場合、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却額の限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。
旧黒川村地域
令和9年3月31日
※本市が計画を策定した令和4年11月2日以降に取得等をしたものに限ります。
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
機械,装置,建物および附属設備,構築物
対象事業 | 資本金規模 | ||
5,000万円以下 (個人含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上※ | 2,000万円以上※ |
農林水産業等販売業 情報サービス業等 | 500万円以上 | 500万円以上※ | 500万円以上※ |
※資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
事業の用に供してから5年間
割増償却制度の適用を受けるには、以下の手続きが必要になります。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書【記載例】(ワード:23KB)
(添付書類)
【申請先】
胎内市総合政策課企画政策係(本庁舎3階)
本市において、取得等された設備が計画に盛り込まれた産業振興促進事項に適合したものである旨を確認し、確認できた場合は事業所に対し、確認書を発行します。
税務申告をする際に、申告書類と一緒に上記「確認書」を提出してください。
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お問い合わせ
総合政策課企画政策係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kikaku@city.tainai.lg.jp