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更新日:2023年4月1日
胎内市では、事務処理の正確化・迅速化を図り、債権者の皆様への円滑な支払のために、債権者登録をお願いしています。
胎内市と取引のある債権者の皆様の情報(氏名、住所、電話番号、振込先口座情報等)を登録させていただくことを債権者登録といいます。
登録された情報は、市役所各課で共有されますので、課ごとに取引の都度、登録申請する必要はありません。また、登録された情報については、胎内市からの支払に関する業務以外には使用いたしません。
胎内市から支払を受ける個人又は事業者の方は、原則として債権者登録をする必要があります。
登録をする場合は、下記の申請用紙に必要事項を記入し、各部署の担当者へ提出してください。
記載箇所と注意点
既に債権者登録が済んでいる個人又は事業者の方で、登録されている内容に変更が生じた場合は、登録時と同様に、債権者登録申請書に変更後の事項を記載し、各部署の担当者へ提出してください。
ただし、変更箇所が下記の事項(支払に関する口座情報)でない場合は、各担当者への連絡のみで結構です。
【各部署の担当者】【各担当者】等は事業等を依頼した部署の担当者を指します。
例1:工事業務を依頼している市の職員
例2:品物の購入依頼をした市の職員
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お問い合わせ
会計課会計係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kaikei@city.tainai.lg.jp