自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2023年10月24日
犯罪被害に遭われた方やそのご遺族に対して、犯罪被害の早期回復及び負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為によって亡くなられた方のご遺族(※1)に対して支給 |
重症病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為によって重症病(※2)を負われた方に対して支給 |
※1 配偶者(事実婚関係にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父、兄弟姉妹
※2 療養期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院
(精神疾患の場合…通算3日間労務に服すことができない)と医師に診断されたもの
殺人、強盗致死傷、傷害、強制性交等、強制わいせつ、危険運転致死傷、その他警察に被害が認知された犯罪行為
原則、犯罪行為が発生したときに新潟県内に住所があり、かつ、見舞金の申請時に胎内市内に住所があること
犯罪行為の発生から1年以内(やむを得ない理由が認められる場合は、その理由がなくなった日から6か月以内)
ご遺族や犯罪被害に遭われた方が以下に該当する場合は支給対象外となります。
【遺族見舞金】
【重症病見舞金】
※その他の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
〈その他〉
お問い合わせ
総務課防災対策係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
protection@city.tainai.lg.jp