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更新日:2021年4月1日
障害者総合支援法には、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」、自立した生活に必要な知識や技術を身に付ける「訓練等給付」、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟なサービスを提供する「地域生活支援事業」があります。
■対象者
・身体障害者手帳所持者 ・療育手帳所持者 ・精神障害者保健福祉手帳所持者
・難病の方
※手帳等を未取得の方でも、対象となる場合があります(知的障害、精神障害を事由とする障害年金を受給している方など)。
■サービスの体系
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サービス |
内 容 |
介護給付 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の障がい者に対し、自宅での介護や外出時支援を行います。 |
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同行援護 |
視覚障害者の外出に同行し、情報の提供や移動の援護等の支援を行います。 |
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行動援護 |
自己判断能力に制限のある方に外出支援を行います。 |
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短期入所(ショートステイ) |
介護者が病気などで介護ができない場合に、短期間施設に入所します。 |
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療養介護 |
医療と常時介護が必要な方に、医療機関で看護、介護を行います。 |
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生活介護 |
介護を必要とする方に、昼間、施設で入浴、食事などの介護を行います。 |
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施設入所支援 |
施設に入所する方に、夜間、入浴、食事などの介護を行います。 |
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訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練、生活訓練) |
自立した生活ができるよう、身体機能、生活能力の訓練を行います。 |
宿泊型自立訓練 |
生活能力の訓練を行う方に、夜間、一定期間施設での宿泊の場を提供します。 |
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就労移行支援 |
一般企業への就労のために必要な訓練を行います。 |
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就労継続支援(A型、B型) |
一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供します。 |
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共同生活援助(グループホーム) |
共同生活を行う住居で、日常生活の援助(介護が必要な方については入浴、食事などの介護を含む)を行います。 |
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地域生活支援事業 |
移動支援 |
円滑に外出できるよう車両やガイドヘルパーによる支援を行います。 |
コミュニケーション支援 |
手話通訳や要約筆記による生活の支援を行います |
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日中一時支援 |
昼間、介護者の急用時などにおける一時的な預かりを行います。 |
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地域活動支援センター |
創作活動や社会との交流の機会の提供を行います。 |
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訪問入浴サービス |
自宅に訪問し、入浴の介護をします。 |
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生活支援・生活サポート |
自宅に訪問し、日常生活上必要な指導、援助を行います。 |
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相談支援 |
日常生活上の相談や、福祉サービスの紹介、申請手続きの支援を行います。 |
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日常生活用具給付 |
在宅での日常生活を容易にするための用具を給付します。 |
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社会参加促進事業 |
障害者自動車改造、運転免許取得助成を行います。 |
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成年後見制度利用助成 |
判断能力のない方の財産権利保護のための支援を行います。 |
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その他 |
計画相談支援 |
福祉サービスを利用するための計画の作成を支援します。 |
地域移行支援 |
長期に入院、入所されている方の地域への移行を支援します。 |
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地域定着支援 |
退院、退所後に、地域での生活が定着できるよう支援します。 |
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放課後等デイサービス ※ |
放課後や休業日において、障がいのある児童の預かり支援を行います。 |
※放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく福祉サービスです。
各サービスの詳細については、「各障害福祉サービスの詳細」ページの
1.障害者総合支援法による「訪問サービス」
2.障害者総合支援法等による「通所サービス」
3. 障害者総合支援法による「入所・宿泊サービス」 をご覧ください。
① 相談・申請 |
・困ったことや新しいサービスを利用したい場合、下記の相談支援事業所や市福祉介護課にご相談下さい。 ・利用したいサービスが決まったら、市福祉介護課へ申請します。 |
↓
② 聴き取り調査・ 障害支援区分認定 |
・認定調査員が訪問し、心身の状況などについて聴き取り調査を行います。医療機関からは、医師意見書を書いてもらいます。 ・聴き取り調査の結果について、コンピューターによる1次判定、審査会による2次判定を行い、障害支援区分を認定します。 |
↓
③ サービス等利用計画案の提出 |
・相談支援事業所等が作成したサービス等利用計画案を市福祉介護課へ提出します。 |
↓
④ 支給決定・ 受給者証の交付 |
・障害支援区分や生活状況を勘案して、サービスの支給と利用者負担額を決定し市から申請者に「受給者証」を交付します。 |
↓
⑤ サービス等利用計画の提出・事業所と利用契約 |
・相談支援事業所等が作成したサービス等利用計画を市福祉介護課へ提出します。 ・サービス等利用計画に基づき、事業所、施設に受給者証を提示し、サービス内容を確認した上で利用契約をします。 |
↓
⑥ サービス利用 |
・契約に基づいて、サービスを利用します。 ・サービスを利用したら、事業所に利用料を支払います。 |
※「訓練等給付」のサービスを利用する場合、障害支援区分認定は不要です。
「地域生活支援事業」のサービスを利用する場合、障害支援区分認定及びサービス等利用計画の提出は不要です。
サービスの利用・申請のサポートをいたしますので、詳しくはこちらへご相談ください。 ・胎内市福祉介護課 障がい福祉係 ℡43-6111 ・相談支援事業所 障がい者基幹相談支援センターたいない ℡28-7783 胎内市社会福祉協議会 ℡44-8682 相談支援事業所deed ℡28-7210
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■利用者負担
原則として、利用するサービス費用の1割が自己負担となりますが、負担が重くならないように、1か月間の負担上限額が所得に応じて次の4段階に設定されています。
※訪問サービス以外の利用に際しては、下記の費用負担に加え、食費などの実費負担があります。
○18歳以上の障害者
区 分 |
世帯の収入状況 |
1か月の負担上限額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低 所 得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
一 般 1 |
市民税課税世帯で所得割が16万円未満の世帯
※施設入所者(20歳以上)、ク゛ルーフ゜ホーム・ケアホーム利用者は一般2になります。 |
9,300円 |
一 般 2 |
上記以外の世帯 |
37,200円 |
○障害児
区 分 |
世帯の収入状況 |
1か月の負担上限額 |
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生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
|
低 所 得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
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一 般 1 |
市民税課税世帯で所得割が28万円未満の世帯 |
通所支援利用の場合 |
4,600円 |
入所支援利用の場合 |
9,300円 |
||
一 般 2 |
上記以外の世帯 |
37,200円 |
○所得を判断する際の世帯範囲は、次のとおりです。
種 別 |
世帯の範囲 |
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
障害者の方で、[①65歳以上の方]及び[②40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方のうち特定疾病(注)が原因で介護が必要になった方]が、下記の共通するサービスを利用する場合は、要介護(要支援)認定を受けて、介護保険サービスをご利用いただくことになります。
障害福祉制度でのサービス ⇒ 介護保険でのサービス |
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(1)障害福祉サービス |
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①居宅介護 ⇒ 訪問介護 |
②生活介護 ⇒ 通所介護 |
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③短期入所 ⇒ 短期入所 |
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(2)訪問入浴サービス ⇒ 訪問入浴介護 |
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(3)補装具の一部 ⇒ 車いす・歩行器・歩行補助つえ |
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(4)日常生活用具の一部 ⇒ 便器・入浴補助用具等 |
■介護保険の適用となっても、障害福祉制度のサービスも利用できる場合があります。
1.介護保険での訪問介護、通所介護、短期入所などでは、全身性障害、聴覚障害、視覚障害、
内部障害、知的障害、精神障害などの障害特性により、介護保険では対応できない部分につい
ては障害福祉サービスも利用できる場合がありますので、ご相談ください。
2.介護保険の福祉用具では個別の身体状況に対応できない場合には、障害福祉制度の「補装具」
として対応できる場合がありますので、ご相談ください。
注)特定疾病の範囲
①がん末期 ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症 ④後縦靭帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗しょう症 ⑥初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など) ⑦パーキンソン病関連疾患 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症(ウェルナー症候群) ⑪多系統萎縮症 ⑫糖尿病性神経障害 ⑬脳血管疾患(脳出血、脳梗塞) ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支ぜんそく、びまん性汎細気管支炎)⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
お問い合わせ
福祉介護課障がい福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukushi3@city.tainai.lg.jp