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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2026年7月14日

障害福祉サービスの概要・申請方法等

①サービスの概要

 障害者総合支援法には、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」、自立した生活に必要な知識や技術を身に付ける「訓練等給付」、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟なサービスを提供する「地域生活支援事業」があります。

 

■対象者

・身体障害者手帳所持者 ・療育手帳所持者 ・精神障害者保健福祉手帳所持者

・難病の方

※手帳等を未取得の方でも、対象となる場合があります(知的障害、精神障害を事由とする障害年金を受給している方など)。

 

■サービスの体系 

 

サービス

内 容

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護を行います。

重度訪問介護

重度の障がい者に対し、自宅での介護や外出時支援を行います。

同行援護

視覚障害者の外出に同行し、情報の提供や移動の援護等の支援を行います。

行動援護

自己判断能力に制限のある方に外出支援を行います。

短期入所(ショートステイ)

介護者が病気などで介護ができない場合に、短期間施設に入所します。

療養介護

医療と常時介護が必要な方に、医療機関で看護、介護を行います。

生活介護

介護を必要とする方に、昼間、施設で入浴、食事などの介護を行います。

施設入所支援

施設に入所する方に、夜間、入浴、食事などの介護を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練、生活訓練)

自立した生活ができるよう、身体機能、生活能力の訓練を行います。

宿泊型自立訓練

生活能力の訓練を行う方に、夜間、一定期間施設での宿泊の場を提供します。

就労選択支援

希望や就労能力・適性等に合った就労先や働き方の選択ができるよう支援を行います。

就労移行支援

一般企業への就労のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型、B型)

一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供します。

就労定着支援

一般企業に就労し、就労の継続を図るためにサポートを行います。

自立生活援助

自立した日常生活を営むために必要なサポートを行います。

共同生活援助(グループホーム)

共同生活を行う住居で、日常生活の援助(介護が必要な方については入浴、食事などの介護を含む)を行います。

地域生活支援事業

移動支援

円滑に外出できるよう車両やガイドヘルパーによる支援を行います。

コミュニケーション支援

手話通訳や要約筆記による生活の支援を行います

日中一時支援

昼間、介護者の急用時などにおける一時的な預かりを行います。

地域活動支援センター

創作活動や社会との交流の機会の提供を行います。

訪問入浴サービス

自宅に訪問し、入浴の介護をします。

生活支援・生活サポート

自宅に訪問し、日常生活上必要な指導、援助を行います。

相談支援

日常生活上の相談や、福祉サービスの紹介、申請手続きの支援を行います。

日常生活用具給付

在宅での日常生活を容易にするための用具を給付します。

社会参加促進事業

障害者自動車改造、運転免許取得助成を行います。

成年後見制度利用助成

判断能力のない方の財産権利保護のための支援を行います。

その他

計画相談支援

福祉サービスを利用するための計画の作成を支援します。

地域移行支援

長期に入院、入所されている方の地域への移行を支援します。

地域定着支援

退院、退所後に、地域での生活が定着できるよう支援します。

児童福祉

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の習得など、個別に支援を行います。

保育所等訪問

保育所等に訪問し、集団生活への適応のための支援などを行います。

放課後等デイサービス

放課後や休業日において、障がいのある児童の預かり支援を行います。

 

各サービスの詳細については、「各障害福祉サービスの詳細」ページの

 1.障害者総合支援法による「訪問サービス」

 2.障害者総合支援法・児童福祉法による「通所サービス」

 3. 障害者総合支援法による「生活支援サービス」 をご覧ください。

 

②サービスの利用方法 

① 相談・申請

・困ったことや新しいサービスを利用したい場合、下記の相談支援事業所や市福祉介護課にご相談下さい。

・利用したいサービスが決まったら、市福祉介護課へ申請します。

 ↓

② 聴き取り調査・

障害支援区分認定

・認定調査員が訪問し、心身の状況などについて聴き取り調査を行います。医療機関からは、医師意見書を書いてもらいます。

・聴き取り調査の結果について、コンピューターによる1次判定、審査会による2次判定を行い、障害支援区分を認定します。

 ↓

③ サービス等利用計画案の提出

・相談支援事業所等が作成したサービス等利用計画案を市福祉介護課へ提出します。

 ↓

④ 支給決定・

受給者証の交付

・障害支援区分や生活状況を勘案して、サービスの支給と利用者負担額を決定し市から申請者に「受給者証」を交付します。

 ↓

⑤ サービス等利用計画の提出・事業所と利用契約

・相談支援事業所等が作成したサービス等利用計画を市福祉介護課へ提出します。

・サービス等利用計画に基づき、事業所、施設に受給者証を提示し、サービス内容を確認した上で利用契約をします。

 ↓

⑥ サービス利用

・契約に基づいて、サービスを利用します。

・サービスを利用したら、事業所に利用料を支払います。

※「訓練等給付」のサービスを利用する場合、障害支援区分認定は不要です。

「地域生活支援事業」のサービスを利用する場合、障害支援区分認定及びサービス等利用計画の提出は不要です。

 

サービスの利用・申請のサポートをいたしますので、詳しくはこちらへご相談ください。

・胎内市福祉介護課  障がい福祉係    ℡43-6111

・相談支援事業所   障がい者基幹相談支援センターたいない  ℡28-7783

           胎内市社会福祉協議会    ℡44-8682

           相談支援ステラ  ℡070-8496-7737

           相談支援事業所deed  ℡28-7210

 

 

 

 ③利用者負担

■利用者負担

 原則として、利用するサービス費用の1割が自己負担となりますが、負担が重くならないように、1か月間の負担上限額が所得に応じて次の4段階に設定されています。

※訪問サービス以外の利用に際しては、下記の費用負担に加え、食費などの実費負担があります。

○18歳以上の障害者

区 分

世帯の収入状況

1か月の負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低 所 得

市民税非課税世帯

0円

一 般 1

 

市民税課税世帯で所得割が16万円未満の世帯

 

※施設入所者(20歳以上)、ク゛ルーフ゜ホーム・ケアホーム利用者は一般2になります。

9,300円

一 般 2

上記以外の世帯

37,200円

○障害児

区 分

世帯の収入状況

1か月の負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低 所 得

市民税非課税世帯

0円

一 般 1

市民税課税世帯で所得割が28万円未満の世帯

通所支援利用の場合

4,600円

入所支援利用の場合

9,300円

一 般 2

上記以外の世帯

37,200円

 

○所得を判断する際の世帯範囲は、次のとおりです。

種 別

世帯の範囲

18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)

障害のある方とその配偶者

障害児(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

 

④障害福祉と介護保険

 障害者の方で、[①65歳以上の方]及び[②40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方のうち特定疾病(注)が原因で介護が必要になった方]が、下記の共通するサービスを利用する場合は、要介護(要支援)認定を受けて、介護保険サービスをご利用いただくことになります。

障害福祉制度でのサービス ⇒ 介護保険でのサービス

(1)障害福祉サービス 

 

①居宅介護 ⇒ 訪問介護

②生活介護 ⇒ 通所介護

③短期入所 ⇒ 短期入所

(2)訪問入浴サービス  ⇒ 訪問入浴介護

(3)補装具の一部   ⇒ 車いす・歩行器・歩行補助つえ

(4)日常生活用具の一部  ⇒ 便器・入浴補助用具等

 

■介護保険の適用となっても、障害福祉制度のサービスも利用できる場合があります。

1.介護保険での訪問介護、通所介護、短期入所などでは、全身性障害、聴覚障害、視覚障害、

 内部障害、知的障害、精神障害などの障害特性により、介護保険では対応できない部分につい

 ては障害福祉サービスも利用できる場合がありますので、ご相談ください。

2.介護保険の福祉用具では個別の身体状況に対応できない場合には、障害福祉制度の「補装具」

 として対応できる場合がありますので、ご相談ください。

 

注)特定疾病の範囲

①がん末期 ②関節リウマチ ③筋萎縮性側索硬化症 ④後縦靭帯骨化症 ⑤骨折を伴う骨粗しょう症 ⑥初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など) ⑦パーキンソン病関連疾患 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩早老症(ウェルナー症候群) ⑪多系統萎縮症 ⑫糖尿病性神経障害 ⑬脳血管疾患(脳出血、脳梗塞) ⑭閉塞性動脈硬化症 ⑮慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支ぜんそく、びまん性汎細気管支炎)⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

 

 

 

お問い合わせ

福祉介護課障がい福祉係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

fukushi3@city.tainai.lg.jp