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更新日:2024年8月28日
平成24年10月から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。
障がいのある人の権利を守り、障がいのある人もない人も、共に安心して生活できる社会を実現するための法律です。
わたしたちひとり一人が、障害者虐待防止法について理解し、虐待を防止するためにどのような行動をする必要があるか、知ることが大切です。
家庭や施設、勤務先などで、障がいのある人への虐待を発見した人は、行政機関などに速やかに通報することが義務付けられています。
障がいのある人への虐待が起こるのを未然に防ぐには、障がいのある人やその家族が孤立しないように地域の皆さんで見守り、支えていくことが必要です。
障害者虐待防止法において「障がい者虐待」とは
をいうものとされています。
分類 | 法律上の定義 | 例えば |
---|---|---|
身体的虐待 | 障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えたり、また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。 | 殴る、蹴る、縛りつける、閉じ込める、不要な薬を飲ませる、など |
性的虐待 | 障がい者に無理やりわいせつな行為をしたり、させたりすること。 | 性的行為を強要する、障がい者の前でわいせつな話をする、わいせつな画像を見せる、など |
心理的虐待 | 障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的な苦痛を与えること。 | 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、こども扱いする、わざと無視する、など |
放棄・放任(ネグレクト) | 食事や入浴、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者を放置し、衰弱させること。 | 十分な食事を与えない、必要な医療や福祉サービスを受けさせない、など |
経済的虐待 | 本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと。 | 年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない、など |
虐待が発生しているとき、虐待をしている人、虐待を受けている人に自覚があるとは限りません。
虐待をしている人が、「指導・しつけ・教育」の名のもとに不適切な行為を続けていることや、虐待を受けている人が、自分自身の障がいの特性から自分のされていることが虐待だと認識していないこともあります。
被害の拡大を食い止めるために、障がいのある人が家族、施設の職員などに虐待されていることに気付いたら、迷わずに相談窓口にご相談、ご連絡をお願いします。
相談者や通報者の情報は守られます。
窓口 | 電話番号 | ファクス |
---|---|---|
胎内市福祉介護課障がい福祉係(胎内市障害者虐待防止センター) |
43-6111 | 44-8040 |
障がい者基幹相談支援センターたいない | 28-7783 | 28-7763 |
お問い合わせ
福祉介護課障がい福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukushi3@city.tainai.lg.jp