自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2024年5月22日
市内で事業を営み、法律で定める一定規模以上の工場を新設・増設・変更する場合は工場立地法に基づき届け出が必要です。
届出対象業種 | 製造業・電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱発電所を除く) |
規模 | 敷地面積9,000m2以上、又は、敷地内の建築面積の合計が3,000m2以上 |
届出期限 |
着工の90日前まで。ただし、届出内容が基準に適合している場合は、短縮可能。 個別の判断が必要な場合がありますので、事前に相談してください。 |
地域の特性を活かして高い付加価値を創出する事業を支援する、地域未来投資促進法に基づく基本計画です。
同法に基づく投資の税制優遇を受けることができます。
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お問い合わせ
商工観光課商工振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
syoukou@city.tainai.lg.jp