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更新日:2014年4月1日
児童扶養手当は、離婚や配偶者との死別などさまざまな理由によって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などに、一定の条件の下で「児童扶養手当」が支給されます。
対象者は、次の条件に当てはまる児童を養育している父または母や父母に代わってその児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障がいの状態にある者)を養育している方です。
支給額など、詳しいことは「児童扶養手当」のページをご覧ください。
お問い合わせ
こども支援課こども支援係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
hoiku@city.tainai.lg.jp