自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2025年2月13日
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月1日から制度が改正されました。詳しくは、こちらをご覧ください。
子どもの出生(児童数の増加を含む)や転入など新たに受給資格に該当し、児童手当を受けるためには、住所地の市町村長の認定を受ける必要があります。出生や転入の翌日から15日以内に手続きをしてください。
なお、出生や転入などで新たに認定された方については、原則として「申請の翌月」が支給開始月となります。
胎内市に住所があり、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
父母が共に子どもを養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が支給対象者となります。
公務員は原則として職場での手続きとなります。
年齢区分 |
手当月額(1人当たり) |
---|---|
0~3歳未満 |
第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
3歳以上高校生年代まで |
第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第1子、第2子、第3子とは、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で、何番目に当たるかを表す。
※請求事由により、その他の書類が必要となる場合があります。
事実の発生した日の翌日から15日以内に手続きしてください。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられない場合があります。(※15日目が土・日曜日、祝日の場合は、その翌日を15日目として扱います。)
指定口座へ振り込みます。
※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支払います。
現況届の提出が必要となる方には、毎年6月上旬に現況届を送付いたします。
提出期限までにご提出ください。
※提出期限までに提出の確認ができない場合、6月分以降の児童手当が支給されなくなります。
お問い合わせ
こども支援課こども支援係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
hoiku@city.tainai.lg.jp