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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2025年2月13日

児童手当

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和6年10月1日から制度が改正されました。詳しくは、こちらをご覧ください。

児童手当を受けるためには

子どもの出生(児童数の増加を含む)や転入など新たに受給資格に該当し、児童手当を受けるためには、住所地の市町村長の認定を受ける必要があります。出生や転入の翌日から15日以内に手続きをしてください。

なお、出生や転入などで新たに認定された方については、原則として「申請の翌月」が支給開始月となります。

支給対象者

胎内市に住所があり、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

父母が共に子どもを養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が支給対象者となります。

公務員は原則として職場での手続きとなります。

支給額

年齢区分

手当月額(1人当たり)

0~3歳未満

第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

3歳以上高校生年代まで

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

第1子、第2子、第3子とは、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で、何番目に当たるかを表す。

申請に必要なもの

  • 請求者の健康保険証(または年金加入証明書)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーカード
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(口座の名義(カナ)、番号が確認できるもの)※ゆうちょ銀行の場合は店番、口座番号が確認できる通帳
  • 児童の住所が市外にある場合は、児童のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード

  ※請求事由により、その他の書類が必要となる場合があります。

申請先

  • こども支援課こども支援係(2階1番窓口)

 

届出が必要な場合

事実の発生した日の翌日から15日以内に手続きしてください。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられない場合があります。(※15日目が土・日曜日、祝日の場合は、その翌日を15日目として扱います。)

  • 住所が変わるとき(市外への転出、海外への出国、市内における転居)
  • 氏名が変わったとき
  • (出生または養子縁組等により)養育する児童が増えたとき
  • 支給対象となっている児童と別居したとき
  • 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
  • 受給者または支給対象となる児童が亡くなったとき
  • (婚姻・離婚等の理由により)生計中心者が変更となったとき
  • 振込口座を変えたいとき、または口座名義等に変更があったとき(配偶者・児童等名義の口座には変更できません。通帳またはキャッシュカード(※ゆうちょ銀行の場合は必ず通帳)を持参してください。)
  • 受給者が公務員になったとき、または公務員を退職したとき

支給時期

指定口座へ振り込みます。

  • 12月10日(10月・11月分)
  • 2月10日(12月・1月分)
  • 4月10日(2月・3月分)
  • 6月10日(4月・5月分)
  • 8月10日(6月・7月分)
  • 10月10日(8月・9月分)

※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支払います。

現況届

令和4年度から、受給者の情報を公簿等で確認できる方については、原則、現況届の提出が不要となりました。

次のいずれかに該当する場合は、引き続き現況届の提出が必要となります
  1. 配偶者からの暴力等(DV)により、住民票の住所地が胎内市でない
  2. 戸籍が無い児童(無戸籍児童)を養育している
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している
  4. 児童手当対象児童と別居している
  5. 令和3年度以前の現況届を提出していない
  6. 施設等受給者(施設・里親等)、養育者、父母指定者として児童手当を受給
  7. 胎内市から現況届の案内が届いた
現況届の提出

現況届の提出が必要となる方には、毎年6月上旬に現況届を送付いたします。

提出期限までにご提出ください。

※提出期限までに提出の確認ができない場合、6月分以降の児童手当が支給されなくなります。

 

 

こども家庭庁ホームページ(リンク)

 

 

 

 

お問い合わせ

こども支援課こども支援係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

hoiku@city.tainai.lg.jp