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新潟県 胎内市

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ホーム > よくある質問 > 暮らしのガイド > 生活・環境 > 下水道が供用開始されたら、必ず下水道に接続しなくてはいけないのですか?

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更新日:2014年10月16日

下水道が供用開始されたら、必ず下水道に接続しなくてはいけないのですか?

下水道の工事が完了し、下水道が使用できるようになった地域(供用開始区域)にお住まいの人は、生活排水を下水道に流すための排水設備を設置していただくことになります。

この排水設備の工事は、下水道の供用開始の日から3年以内に実施していただくことが義務づけられています。また、排水設備は個人の財産になることから、設置費用は個人のご負担になります。

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お問い合わせ

上下水道課下水道係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

gesuido@city.tainai.lg.jp