自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2014年10月16日
下水道を使用されるときは、受益者負担金をお支払いいただきます。
下水道整備区域の土地の所有者や権利者に、下水道建設費の一部として受益者負担金を納めていただいています。
これは一度限りのもので、負担額は、受益者が権利をお持ちになっている土地の面積に応じて算出されます。
お問い合わせ
上下水道課下水道係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
gesuido@city.tainai.lg.jp