自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2024年9月27日
胎内市パートナーシップ制度とは
市では、性のあり方により現在の婚姻の制度を利用することができない、性的マイノリティの方々の日常生活の困難さ等の軽減を図り、それぞれの人権が尊重され、多様性を認め合う社会を目指して、令和6年9月2日より「パートナーシップ制度」を導入しました。
パートナーシップを届出されるお二人が、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
ファミリーシップを届出される場合は、パートナーシップ届出の要件に加え、以下の要件も満たしている必要があります。
※2~4は届出日前3か月以内に発行されたもの。また、省略できる場合もありますので事前にお問い合わせください。
・パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式1)(PDF:105KB)
・パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受領証等再交付申請書(様式5)(PDF:64KB)
・パートナーシップ・ファミリーシップ届出事項変更届(様式6)(PDF:74KB)
・パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受領証等に関する申立書(様式7)(PDF:53KB)
・パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受領証等返還届(様式8)(PDF:62KB)
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お問い合わせ
総務課人権啓発係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
jinken@city.tainai.lg.jp