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新潟県 胎内市

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更新日:2024年9月27日


パートナーシップ制度

胎内市パートナーシップ制度とは

 市では、性のあり方により現在の婚姻の制度を利用することができない、性的マイノリティの方々の日常生活の困難さ等の軽減を図り、それぞれの人権が尊重され、多様性を認め合う社会を目指して、令和6年9月2日より「パートナーシップ制度」を導入しました。

届出することができる方

パートナーシップを届出されるお二人が、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  1. 双方が民法(明治29年法律第89号)に定める成年に達している。
  2. 一方又は双方が市内在住、または本市への転入を予定している。
  3. 双方に配偶者がいない。
  4. 双方が申出者以外の方とパートナーシップの関係にない。
  5. 双方が民法第735号の規定により婚姻をすることができない関係でない。

ファミリーシップを届出される場合は、パートナーシップ届出の要件に加え、以下の要件も満たしている必要があります。

  1. パートナーシップ届出関係にある者の子、親である。※対象とする子等が満15歳以上である場合は、同意書が必要です。
  2. パートナーの少なくとも一方と生計同一である。

届出に必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 住民票の写し又は胎内市へ転入予定であることを証明する書類
  3. 戸籍抄本、独身証明書、その他独身であることを証明する書類
  4. ファミリーシップを届出する場合は、戸籍その他の当該親子関係を証明する書類及び対象者が署名した同意書(子が15歳未満の場合は不要)
  5. 外国籍の方は、戸籍謄本の代わりに、本国が発行する婚姻要件具備証明書など独身であることを証明できる書類とその日本語訳文

  ※2~4は届出日前3か月以内に発行されたもの。また、省略できる場合もありますので事前にお問い合わせください。

届出の流れ

  1. 届出する日時を電話で予約(希望日の開庁1週間前までに担当課にご連絡ください)
  2. 届出を希望する二人で来庁し、職員立ち合いのもと、二人で届出書に署名
  3. 届出書受領証及び届出書受領証カードの交付

関連資料

胎内市パートナーシップ制度実施要綱(PDF:336KB)

パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式1)(PDF:105KB)

同意書(様式2)(PDF:54KB)

パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受領証等再交付申請書(様式5)(PDF:64KB)

パートナーシップ・ファミリーシップ届出事項変更届(様式6)(PDF:74KB)

パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受領証等に関する申立書(様式7)(PDF:53KB)

パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受領証等返還届(様式8)(PDF:62KB)

 

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お問い合わせ

総務課人権啓発係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

jinken@city.tainai.lg.jp