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ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 新型コロナウイルス感染症に関連する情報 > 新型コロナウイルス感染症の5類移行について

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更新日:2023年5月16日

新型コロナウイルス感染症の5類移行について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行し、これまでの制度等の内容が変更されました。
5類移行後の感染対策は、季節性インフルエンザと同様に個人や事業者が自主的に判断して実施することになりますが、場面によっては、基本的感染対策(手洗い等手指の消毒、換気、三密を避けるなど)が有効となることもありますので、引き続き場面や状況に応じた対応をお願いします。
また、発熱などの体調不良時に備え、抗原定性検査キット、解熱鎮痛薬などを準備しておきましょう。

5類移行後の変更点

 陽性者となった場合

  5月8日から 【参考】5月7日まで
療養期間・外出

個人の判断による
ただし、発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症日から5日を経過し、かつ症状軽快後24時間を経過するまでは外出を控えることが推奨される

【有症状の方】
発症日から7日経過し、かつ症状軽快後24時間経過するまでは外出を自粛
(例)発症日が1月1日の場合、外出可能日は1月9日

【無症状の方】
検査のために検体を採取した日を0日として、7日間無症状で経過するまでは外出を自粛
(例)検体採取日が1月1日の場合、外出可能日は1月9日

相談窓口

・かかりつけ医などの医療機関

・新型コロナ健康相談センター
025-385-7634
025-385-7541
025-256-8275
毎日24時間開設(土日・祝含む)

・かかりつけ医などの医療機関

・陽性者登録・フォローアップセンター
0120-935-969
毎日24時間開設(土日・祝含む)

 濃厚接触者となった場合

  5月8日から 【参考】5月7日まで
外出

個人の判断による
(濃厚接触者の特定はされません。同居家族が陽性の場合は、陽性者の発症日を0日として5日間は体調に注意してください)

陽性者と接触のあった日を0日として翌日から5日間の自宅待機(不要不急の外出の自粛)と健康観察
(例)接触日が1月1日の場合、外出可能日は1月7日

相談窓口

・かかりつけ医などの医療機関

・新型コロナ健康相談センター
025-385-7634
025-385-7541
025-256-8275
毎日24時間開設(土日・祝含む)

・かかりつけ医などの医療機関

・新潟県新型コロナ受診・相談センター
025-385-7634
025-385-7541
025-256-8275
毎日24時間開設(土日・祝含む)

 症状がある場合

  5月8日から 【参考】5月7日まで
受診

受診をする前に、医療機関に相談
(受診時にはマスクの着用を推奨)
診療・検査医療機関(外部サイト)

受診をする前に、医療機関に相談

外出

個人の判断による
(受診時にはマスクの着用を推奨)

感染を広げないために、外出を控える
・通院等やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクを着用する

相談窓口

・かかりつけ医などの医療機関

・新型コロナ健康相談センター
025-385-7634
025-385-7541
025-256-8275
毎日24時間開設(土日・祝含む)

・かかりつけ医などの医療機関

・新潟県新型コロナ受診・相談センター
025-385-7634
025-385-7541
025-256-8275
毎日24時間開設(土日・祝含む)

 医療費

  5月8日から 【参考】5月7日まで
外来医療費

新型コロナ治療薬(ゾコーバ、ラゲブリオなど)の費用は、公費支援を継続

自己負担分を公費支援

入院医療費

高額療養費の自己負担額から、2万円を減額(2万円未満の場合はその額を減額)

自己負担分を公費支援

検査費用

公費支援は終了

自己負担分を公費支援

 

 学校における対応

  5月8日から 【参考】5月7日まで
児童生徒が陽性者となった場合

治癒するまで登校しない
発症日から5日経過し、かつ症状軽快後24時間経過するまで)

治癒するまで登校しない
発症日から7日経過し、かつ症状軽快後24時間経過するまで)

児童生徒が濃厚接触者となった場合

濃厚接触者の特定は行わないことから、右記運用は廃止

待機期間は登校しない
(陽性者と接触のあった日を0日として翌日から5日間)

児童生徒が発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合
(感染の疑いやおそれがないとの診断を受けた場合を除く)

無理をせず自宅等で休養することを周知し、呼びかける

自宅等で休養することを徹底

マスクの着用 同右(変更なし) 学校教育活動の実施にあたっては、マスクの着用を求めないことを基本

 

 マスクの着用

令和5年3月13日から、マスクの着用は「個人の判断」が基本となっており、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択が尊重されています。
引き続き、基本的な感染対策(手洗い、換気など)の取り組みをお願いします。

【マスク着用が効果的な場面】
医療機関を受診する時
・医療機関や高齢者施設等を訪問する時
・混雑した電車やバスに乗車する時
・重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患のある方、妊婦など)が、流行時に混雑した場所へ行く時

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご参照ください

 

 

お問い合わせ

健康づくり課元気応援係

新潟県胎内市西本町11番11号(ほっとHOT・中条内)

電話番号:0254-44-8680

genki1@city.tainai.lg.jp