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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2020年9月4日

特別定額給付金

※申請受付は令和2年8月19日で終了いたしました。

給付金の申請期限

  • 8月19日(水)消印有効
  • これから申請をする予定の方は、お忘れにならないようご注意ください。
    ※この申請期限は、市町村によって異なります。

給付金の入金について(目安)

  • 給付金は市で受付をした日から入金までのおおむねの目安をお知らせいたします。
  • なお、決定通知書は送付せず、申請口座への振込をもって代えさせていただきます。
  • 通帳には「タイナイシトクベツキユウフ」と印字されますが、金融機関によっては異なる場合があります。
  • 書類の添付漏れが多くなっています。申請の際には申請書にあるチェックリストにより、今一度確認していただくようお願いします。
    ※本人確認書類は、運転免許証、保険証等でお願いします。マイナンバー通知カードについては、本人確認書類になりませんのでご注意ください
  • 書類が不備の場合は、書類が揃うまで手続を進めることができませんのでご了承ください。
  • 市で受付をした日…市民の皆様がポストに投函された日ではなく、市役所に書類が届いた日になります。
    (参考:平日の取集時間後に中条郵便局前のポストに投函した場合には、翌日の配達にはならず、翌々日の朝に市役所に書類が届きます。)

市で受付をした日

入金日(目安)

5月7日以前のオンライン申請 5月15日
5月7日以前のオンライン以外申請 5月18日
5月12日 5月20日
5月13日、14日の一部 5月22日
5月14日の一部 5月25日
5月15日、16日、17日の一部 5月29日
5月17日の一部、18日、19日、20日、21日、22日

6月1日

5月23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 6月5日
5月30日、6月1日 6月10日
6月2日、3日、4日、5日 6月12日
6月8日、9日 6月16日
6月10日、11日、12日 6月18日
6月15日 6月22日
6月16日、17日 6月24日
6月18日、19日 6月26日
6月22日 6月29日
6月23日、24日 7月1日
6月25日、26日 7月3日
6月29日 7月6日
6月30日、7月1日 7月8日
7月2日、3日 7月10日             
7月6日 7月13日
7月7日、8日 7月15日
7月9日、10日 7月17日
7月13日 7月20日
7月14日、15日 7月22日
7月16日、17日 7月27日
7月20日 7月29日
7月21日、22日 7月31日
7月27日 8月3日
7月28日、29日 8月5日
7月30日、31日 8月7日

8月3日以降

市で受付をした日から     10日程度

  

給付金の申請方法

給付金の申請は、次の方法により行うことができます。

  1. 郵送による申請 
    市から郵送している申請書に必要事項を記入していただき、同封の返信用封筒(切手不要)にて返送してください。
  2. オンラインによる申請
    マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請が可能です。
    パソコン(ぴったりサービス)

    スマートフォン(ぴったりサービス)
    QR
  3. その他
  • 生活維持のため受給をお急ぎの場合は、個別にご相談ください。(特別定額給付金担当窓口 43-6111 内線1362・1363 ※土・日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで受付) 
  • 次の施設では、申請書の書き方についての相談にも応じています。(※土・日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで受付)
    胎内市役所(3階総合政策課)、築地農村環境改善センター、乙地区交流施設(きのと交流館)、黒川庁舎市民サービス窓口(1階生涯学習課社会教育係内) 

 

 外国人住民の方へ(がいこくじんじゅうみんのかたへ)

ご案内を日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ベトナム語、フィリピン語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タイ語、ネパール語で掲載しています。(ごあんないをにほんご、えいご、ちゅうごくご、かんこくご、べとなむご、ふぃりぴんご、ぽるとがるご、すぺいんご、いんどねしあご、たいご、ねぱーるごでけいさいしています。) 
特別定額給付金申請書(見本)の多言語翻訳版(とくべつていがくきゅうふきんしんせいしょ(みほん)のたげんごほんやくばん)(総務省(そうむしょう))

目的

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要があること、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでいる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないこと」が示されました。
このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うべく特別定額給付金が給付されることになりました。

事業の実施主体

市区町村

給付対象者及び受給権者(申請者)

  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方になります。
  • 受給権者(申請者)は、その方の属する世帯の世帯主になります。

※世帯全員の分を世帯主の口座に振り込みます。分割して給付することはできません。 

給付額

給付対象者1人につき10万円

給付金の申請及び給付の方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の二つの方式を基本とし、給付は、原則として受給権者(申請者)の本人名義の銀行口座への振込みにより行うことになります。

  • 郵送申請方式
  • オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用することが可能です。)

特別定額給付金コールセンター

  • 0120-260020 (フリーダイヤル)
  • 平日、休日問わず9:00~18:30

詐欺被害にご注意ください!

既に新聞報道では詐欺被害が報告されていますので、十分ご注意ください。

  • 市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い

手続等の詳細については、総務省のホームページ内の情報をご確認ください。

総務省特別定額給付金のホームページ

これまでにお寄せいただいている主なQ&A

Q:私ももらえますか?
A:基準日(令和2年4月27日)時点で住民基本台帳に記録されていることが必要となります。

Q:どのような方法で申請すればよいですか?
A:各世帯には市役所から申請書類を送ります。この書類が届いてから必要事項を記入して同封する返信用封筒で返信してください。
マイナンバーカードを所持している方はオンライン申請をご利用いただくことも可能です。

Q:個人ごとに申請書類が送られてくるのですか?
A:受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になりますので、市からの申請書類は世帯主に送ることになります。

Q:基準日以降に亡くなった人は、給付対象者となりますか ?
A:基準日(4月27日)以降に亡くなられた人についても、給付対象者となります。ただし、基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下のとおりの取扱いとなりますので、御注意ください。申請・受給権者となっている世帯主が、基準日(4月27日)以降に、

(1)申請を行うことなく亡くなられた場合
当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付されません。
(2)申請を行った後にに亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。単身世帯の場合も、同様に相続の対象となります。

Q:申請書類を失くしてしまいました。どうすればよいでしょうか。
A:再発行が可能です。胎内市総合政策課の給付金担当窓口(0254-43-6111 内線1362・1363)までお問合せください。

Q:引っ越しましたが、転出前の市町村からも転入後の市町村からも申請書が送られてきません。郵便局に転送届もしていませんでした。
A:基準日(令和2年4月27日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村に給付の申請をすることになりますので、お問合せください。

Q:一人暮らしをしている私の親Aが介護施設に入所しました。そこで、市役所に届け出をしてA宛ての書類を私宛てに送ってもらうようにしましたが、なかなか給付金の申請書が届きません。
A:その取扱いは、あらかじめ届け出ていただいたものに関する書類(例えば、固定資産税関係の書類や介護保険関係の書類)の送付先を変更しているものです。今回の給付金の申請書については、あらかじめ届け出ていただいていないものになるため、Aさんの住民基本台帳に記録されている住所に送付されていますのでご確認ください。なお、申請書が見当たらない場合は、胎内市総合政策課の給付金担当窓口(0254-43-6111 内線1362・1363)までお問合せください。

Q:申請期限を過ぎた場合はどうなりますか。
A:いかなる理由があっても給付金の給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。なお、胎内市の申請期限は8月19日(水)の消印有効までとししています。

 

 

上記は、現時点の情報になります。国の検討状況により変更になる場合があります。

 

 

このほか、総務省の申請方法に関するよくある質問もご覧ください。

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お問い合わせ

総合政策課企画政策係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kikaku@city.tainai.lg.jp