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更新日:2020年9月4日
※申請受付は令和2年8月19日で終了いたしました。
市で受付をした日 |
入金日(目安) |
5月7日以前のオンライン申請 | 5月15日 |
5月7日以前のオンライン以外申請 | 5月18日 |
5月12日 | 5月20日 |
5月13日、14日の一部 | 5月22日 |
5月14日の一部 | 5月25日 |
5月15日、16日、17日の一部 | 5月29日 |
5月17日の一部、18日、19日、20日、21日、22日 |
6月1日 |
5月23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日 | 6月5日 |
5月30日、6月1日 | 6月10日 |
6月2日、3日、4日、5日 | 6月12日 |
6月8日、9日 | 6月16日 |
6月10日、11日、12日 | 6月18日 |
6月15日 | 6月22日 |
6月16日、17日 | 6月24日 |
6月18日、19日 | 6月26日 |
6月22日 | 6月29日 |
6月23日、24日 | 7月1日 |
6月25日、26日 | 7月3日 |
6月29日 | 7月6日 |
6月30日、7月1日 | 7月8日 |
7月2日、3日 | 7月10日 |
7月6日 | 7月13日 |
7月7日、8日 | 7月15日 |
7月9日、10日 | 7月17日 |
7月13日 | 7月20日 |
7月14日、15日 | 7月22日 |
7月16日、17日 | 7月27日 |
7月20日 | 7月29日 |
7月21日、22日 | 7月31日 |
7月27日 | 8月3日 |
7月28日、29日 | 8月5日 |
7月30日、31日 | 8月7日 |
8月3日以降 |
市で受付をした日から 10日程度 |
給付金の申請は、次の方法により行うことができます。
ご案内を日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ベトナム語、フィリピン語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タイ語、ネパール語で掲載しています。(ごあんないをにほんご、えいご、ちゅうごくご、かんこくご、べとなむご、ふぃりぴんご、ぽるとがるご、すぺいんご、いんどねしあご、たいご、ねぱーるごでけいさいしています。)
特別定額給付金申請書(見本)の多言語翻訳版(とくべつていがくきゅうふきんしんせいしょ(みほん)のたげんごほんやくばん)(総務省(そうむしょう))
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要があること、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでいる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないこと」が示されました。
このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うべく特別定額給付金が給付されることになりました。
市区町村
※世帯全員の分を世帯主の口座に振り込みます。分割して給付することはできません。
給付対象者1人につき10万円
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の二つの方式を基本とし、給付は、原則として受給権者(申請者)の本人名義の銀行口座への振込みにより行うことになります。
既に新聞報道では詐欺被害が報告されていますので、十分ご注意ください。
手続等の詳細については、総務省のホームページ内の情報をご確認ください。
特別定額給付金ポータルサイト(総務省)
特別定額給付金ポータルサイト(総務省)
Q:私ももらえますか?
A:基準日(令和2年4月27日)時点で住民基本台帳に記録されていることが必要となります。
Q:どのような方法で申請すればよいですか?
A:各世帯には市役所から申請書類を送ります。この書類が届いてから必要事項を記入して同封する返信用封筒で返信してください。
マイナンバーカードを所持している方はオンライン申請をご利用いただくことも可能です。
Q:個人ごとに申請書類が送られてくるのですか?
A:受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になりますので、市からの申請書類は世帯主に送ることになります。
Q:基準日以降に亡くなった人は、給付対象者となりますか ?
A:基準日(4月27日)以降に亡くなられた人についても、給付対象者となります。ただし、基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下のとおりの取扱いとなりますので、御注意ください。申請・受給権者となっている世帯主が、基準日(4月27日)以降に、
Q:申請書類を失くしてしまいました。どうすればよいでしょうか。
A:再発行が可能です。胎内市総合政策課の給付金担当窓口(0254-43-6111 内線1362・1363)までお問合せください。
Q:引っ越しましたが、転出前の市町村からも転入後の市町村からも申請書が送られてきません。郵便局に転送届もしていませんでした。
A:基準日(令和2年4月27日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村に給付の申請をすることになりますので、お問合せください。
Q:一人暮らしをしている私の親Aが介護施設に入所しました。そこで、市役所に届け出をしてA宛ての書類を私宛てに送ってもらうようにしましたが、なかなか給付金の申請書が届きません。
A:その取扱いは、あらかじめ届け出ていただいたものに関する書類(例えば、固定資産税関係の書類や介護保険関係の書類)の送付先を変更しているものです。今回の給付金の申請書については、あらかじめ届け出ていただいていないものになるため、Aさんの住民基本台帳に記録されている住所に送付されていますのでご確認ください。なお、申請書が見当たらない場合は、胎内市総合政策課の給付金担当窓口(0254-43-6111 内線1362・1363)までお問合せください。
Q:申請期限を過ぎた場合はどうなりますか。
A:いかなる理由があっても給付金の給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。なお、胎内市の申請期限は8月19日(水)の消印有効までとししています。
上記は、現時点の情報になります。国の検討状況により変更になる場合があります。
このほか、総務省の申請方法に関するよくある質問もご覧ください。
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お問い合わせ
総合政策課企画政策係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kikaku@city.tainai.lg.jp