自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2020年2月7日
進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパートなどが住所地となります。住民票は、選挙人名簿などの各種登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、忘れずに移しましょう。
選挙で投票するためには選挙権を有しているだけではなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるためには、年齢満18歳以上の日本国民で、その市区町村において住民票が作成された日から引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されていることが必要になります。
国政選挙では、引っ越して3カ月を経たずに選挙がある場合、旧住所地に3カ月以上住んでいれば、投票日当日に旧住所地に行って投票するか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合、不在者投票を活用できます。
新潟県(胎内市)の選挙においては、新潟県外(胎内市外)に転出した方は当該選挙の投票はできません。
お問い合わせ
総務課庶務係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
soumu@city.tainai.lg.jp