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新潟県 胎内市

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更新日:2017年12月1日

選挙権と被選挙権

選挙権とは

選挙権とは、選挙に参加する権利、自分たちの代表者を選ぶために投票することができる権利のことです。

国政選挙、地方選挙では、それぞれ次の要件を満たしていることが必要です。

選挙権を持つためには

選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

選挙の種類

備えていなければならない条件

権利を失う条件

衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民  
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている人
参議院議員選挙
都道府県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市町村に住所を有する人
上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。
都道府県議会議員選挙 ただし、移転先市区町村からさらに同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれない。
市町村長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上市町村に住所を有する人
市町村議会議員選挙

 

上記により実質上選挙権を持つ人でも、実際に選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります(住民票が作成された日または転入届をした日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されていること)。

被選挙権とは

被選挙権とは、選挙で、国会議員や地方公共団体の議会の議員および長など、皆の代表に選ばれることができる権利のことです。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。

選挙の種類

備えていなければならない条件

衆議院議員選挙 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満30歳以上の日本国民
都道府県知事選挙 満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員選挙 満25歳以上の日本国民で県議会議員の選挙権を有する人
市町村長選挙 満25歳以上の日本国民
市町村議会議員選挙

満25歳以上の日本国民で市町村議会議員の選挙権を有する人

選挙人名簿

選挙人名簿とは、市区町村の選挙管理委員会が作る名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。全ての選挙に共通して使われます。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は、投票できません。

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ満18歳以上の日本国民で、転入の届け出をした日から、引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されている人です。

登録には、定時登録と選挙時登録とがあります。

選挙人名簿登録状況

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の4回行われ、登録月の1日現在で調査・登録します。

選挙時登録

選挙が行われる前に、選挙管理委員会が定めた日現在で調査・登録します。

お問い合わせ

総務課庶務係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

soumu@city.tainai.lg.jp