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ホーム > ライフステージ > 子育てに関する手当 > 児童手当制度改正について

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更新日:2024年11月21日

児童手当制度改正について

 令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になりました。
 制度改正の内容は以下のとおりです。

 ・所得制限の撤廃
 ・支給対象児童を高校生年代まで拡大
 ・第3子以降の支給額が月3万円に増額
 ・第3子カウント方法が延長(22歳到達後の最初の3月31日まで)
 ・支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

 

  (新)令和6年10月分から (旧)令和6年9月分まで
支給対象者 胎内市に住所があり、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している方 胎内市に住所があり、中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している方
所限制限 なし 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり
手当月額

・3歳未満

第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

・3歳未満:15,000円

・3歳から小学校修了前まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円

・所得上限限度額以上:支給なし

第3子以降
カウント対象

大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで
社会人・専門学生も含むが、経済的負担がある子に限る

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで
支給回数 年6回(12月・2月・4月・6月・8月・10月) 年3回(6月・10月・2月)

 

 

第3子以降のカウント方法について

 第3子以降の高校生年代までの児童は、月額3万円の支給になります。
 第3子加算カウント方法については、大学生年代から数えて3番目以降の児童の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
 ・児童手当受給者が大学生年代(社会人・専門学生も含む)の子の生計を監護相当・維持している場合は、受給者からの申立てが必要です。
 ・別居であっても、児童手当受給者に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、学費や家賃・食費等の少なくとも一部を負っている状況。仕送り等も含む。)

 

第3子以降のカウント方法の例はこちらをご覧ください(PDF:58KB)

 

支給が年3回から年6回になりました

 次のとおりの変更になります。改正後の最初の支給は令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月分・11月分)です。
 ※振込日は該当月の10日(ただし金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日)

変更後(年6回払い)                  

支払時期 支払対象期間
12月期 10月・11月分
2月期 12月・1月分
4月期 2月・3月分
6月期 4月・5月分
8月期 6月・7月分
10月期 8月・9月分

 

変更前(年3回払い)

支払時期 支払対象期間
2月期 10月~1月分
6月期 2月~5月分
10月期 6月~9月分

 

制度改正により申請が必要になる場合があります

 以下に掲載する情報は、申請先が胎内市役所こども支援課になる方を対象にしています。
 申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者の住所が市外の場合は住所地の自治体へお問い合わせください。
 ※申請者は父母のうち、児童の生計を維持する程度が高い方(家計の主宰者)となります。

申請が必要な方

 9月上旬に現在児童手当を受給している方と、申請が必要と思われる方宛に拡充の案内と申請書等を郵送しました。

 以下のアからオに該当する方は申請等が必要です(複数該当する場合もございます。)

ア:高校生年代の子のみを養育していて、現在児童手当を受給していない方
イ:所得超過のため、児童手当の支給対象外となっている方

 認定請求書(令和6年10月分から)(PDF:224KB)     記入例(PDF:303KB)

ウ:現在、児童手当または特例給付(月額:5,000円)を受給していて、多子加算の算定児童(※)に登録されていない高校生代の子を養育している方

 額改定請求書(令和6年10月分から)(PDF:139KB)    記入例(PDF:208KB)

エ:【該当する方のみ】子が3人以上いて経済的負担がある大学生年代(社会人・専門学生も含む)の子がいる方

 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:93KB)   記入例(PDF:140KB)

オ:ア、イ、ウに該当する方で児童と住所が別の方
 ※該当する場合は、本様式をダウンロードするかこども支援課へお問い合わせください。

 別居監護申立書(PDF:80KB)    記入例(PDF:146KB)
 

〇手続きの方法
・上記のアからエに該当する方は、同封の返信用封筒にて、「胎内市こども支援課」へ送付してください。
手続き要否確認フロー(PDF:106KB)も参考にご覧ください。
・申請は郵送のほか、胎内市こども支援課の窓口でも受け付けております。(黒川庁舎では受け付けておりません。)

  申請書 必要な添付書類
ア・イ 児童手当 認定請求書 受給者(親)の通帳かキャッシュカードの写し
額改定請求書 なし
監護相当・生計費の負担についての確認書 受給者(親)の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードの写し)

申請期限

・一次期限:令和6年10月31日(木)必着【令和6年12月10日支給】※締め切りました。

・二次期限:令和7年3月31日(月)必着【審査後に市指定の支給日に支給】

※一次期限に間に合わない場合は、1月以降の市指定の支給日となりますが、令和6年10月分まで遡って支給となります。

申請が不要な方

・現在、児童手当を受給しており、個別に送付いたします「児童手当の制度改正についてのご案内」の「■令和6年7月31日時点で胎内市に住民票登録をしている高校生年代までの児童」に現在、養育している高校生年代までの子が記載されている
(例)保育園児・小学生・中学生・高校生の子を養育している場合
 保育園児・小学生・中学生の子の分の児童手当を現在受け取られているため、高校生の子の分をこども支援課で更新いたしますので、申請は不要です。
(例)保育園児・小学生・中学生の子を養育している場合
 保育園児の子は3番目で、手当額が3万円と増額になりますが、現在、児童手当を受け取られているためこども支援課で更新いたしますので、申請は不要です。
(例)保育園児・中学生の子を養育している場合
 制度改正後も手当額の変更はありませんので、申請は不要です。

・中学生以下の子がおり、現在も胎内市から児童手当を受給している方で、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めても、養育する子が3人に満たない方

制度改正分の審査結果通知の発送時期

〇 令和6年10月31日までに申請された方・・・令和6年11月15日に発送いたしました。

〇 未申請の方、「児童手当 書類提出のお知らせ」が届いた方・・・提出していただいた書類を確認後、随時発送いたします。

関連するページ

 児童手当(こども家庭庁

 

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お問い合わせ

こども支援課こども支援係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

hoiku@city.tainai.lg.jp