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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2026年10月1日

居宅介護支援費算定に係る特定事業所集中減算について

1 特定事業所集中減算について

1 特定事業所集中減算の概要

正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において判定期間(6カ月間)における居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等のそれぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が、80パーセントを超えた場合に、減算適用期間に全ての居宅介護支援費が200単位の減算となるもの。

2 判定及び減算適用期間

  1. 前期
    判定期間(3月1日~8月31日)
    減算期間(10月1日~3月31日)
  2. 後期
    判定期間(9月1日~2月末日)
    減算期間(4月1日~9月30日)

3 届出について

特定の事業所に80%を超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要となります。
届出期日は以下のとおりです。

  1. 前期:9月15日
  2. 後期:3月15日
    ※15日が土曜日・日曜日・祝祭日等の場合は、15日を超えない平日の提出をお願いします。

4 対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

5 提出様式等

お問い合わせ

福祉介護課介護保険係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kaigo@city.tainai.lg.jp