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ホーム > 暮らしのガイド > 保険・年金 > 介護保険・介護予防・地域包括支援センターからのお知らせ > 介護保険事業者向け情報 > 居宅介護支援費算定に係る特定事業所集中減算について
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更新日:2026年10月1日
正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において判定期間(6カ月間)における居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等のそれぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が、80パーセントを超えた場合に、減算適用期間に全ての居宅介護支援費が200単位の減算となるもの。
特定の事業所に80%を超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要となります。
届出期日は以下のとおりです。
お問い合わせ
福祉介護課介護保険係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kaigo@city.tainai.lg.jp