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更新日:2020年10月19日
・特定事業所集中減算について
1 特定事業所集中減算の概要
当該指定居宅介護支援事業所において、判定期間(6ヶ月)における居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が、正当な理由の有無に関わらず、80%を超えた場合に届出を行ってください。
2 判定及び減算適用期間
前期:判定期間(3月1日~8月末日)、減算期間(10月1日~3月31日)
後期:判定期間(9月1日~2月末日)、減算期間(4月1日~9月30日)
3 届出について
特定の事業所に80%を超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。
届出期日は下記のとおりです。
前期:9月15日
後期:3月15日
※15日が土曜日・日曜日・祝祭日等の場合は、15日を超えない平日
4 対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
5 提出様式等
・居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱い(ワード:54KB)
・届出書及び記載例
本市では、「ケアマネジメントに関する基本方針」を以下のとおり条例中に定めています。
「第7期胎内市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」では、「住む人が安心・快適に暮らせる福祉のまちづくり」の基本理念に基づき、高齢者一人ひとりの状況やその変化に対応して、介護保険サービスを中核として、医療・介護・予防・住まい・生活支援を包括的に確保する公的な保健福祉サービスや、地域のインフォーマルな活動を含む地域の多様な資源(自助・互助・共助・公助)を活用した包括的な支援を、次の3つの基本方針に基づき行います。
1.健康で、生きがいを持ち、できるだけ自立した生活が維持できるようにする。
2.支援や介護が必要になったときには、予防や重症化防止を重視した医療・介護・福祉サービスを適
切に受けることができるようにする。
3.住み慣れた自宅や地域で心のふれあう生活を送ることができるようにする。
介護支援専門員の皆さまにおかれましては、当該基本方針に基づいた運営とご協力をお願いいたします。
A.指定居宅介護支援に関する基本方針について
〇胎内市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例
(基本方針)
第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態になった場合においても、その利用者が
可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選
択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に
提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重
し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定
する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法
第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)等に不当に偏することのな
いよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、法第115条の46第1項に規定する
地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人
介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規
定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)介護保険施設(法第8条第25項に規定する介
護保険施設をいう。以下同じ。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等と
の連携に努めなければならない。
B.指定介護予防支援に関する基本方針について
〇胎内市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
(基本方針)
第3条 指定介護予防支援の事業は、当該事業の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常
生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選
択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び
福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し
て行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重
し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第18
項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービ
ス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」とい
う。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、地域包括支援センター(法第115条の4
6第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和38年法律第1
33号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第46条
第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者、介
護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)、障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1
号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域におけ
る様々な取組を行う者等及び市との連携に努めなければならない。
5 指定介護予防支援事業者は、胎内市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)に規定する暴力団
であってはならない。
6 指定介護予防支援事業者の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)は、胎内
市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者で
あってはならない。
このページに関するお問い合わせ先 胎内市福祉介護課 E-mail:kaigo@city.tainai.lg.jp
お問い合わせ
福祉介護課介護保険係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kaigo@city.tainai.lg.jp