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新潟県 胎内市

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更新日:2025年2月13日

ひとり親家庭等への支援

児童扶養手当

父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童のひとり親や、母または父に代わってその児童を養育している方等に支給されます。この手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

次のいずれかの状態にある児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障がいの状態にある者)を養育している方

  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 父母ともに不明である児童

公的年金(注1)を受給している方は、年金額が手当額を下回る場合に、その差額分の手当が受給できるようになっています。

(注1)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

 

令和3年3月31日から、障害基礎年金等(注2)を受給している方について、児童扶養手当の月額が障害基礎年金等の子の加算部分の月額を上回る場合、申請によりその差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

(注2)障害基礎年金等:国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

支給制限

次のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。

  • 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障がい状態にある場合を除く)
  • 児童が受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障がい状態にある場合を除く)
  • 児童が児童福祉施設や少年院等に入所している場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 日本国内に住所を有していない場合
  • 平成15年4月1日時点で支給要件に該当し、5年を経過している場合

支給額

受給資格者および扶養義務者等の前年の所得額(申請が1月から6月の場合は、前々年の所得)によって、その年度(11月から翌年10月まで)の手当が全部支給、一部支給、支給停止(所得制限限度額以上の場合)のいずれかに決定されます。

手当額

手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。令和5年の物価変動率が前年比+3.2%であったため、令和6年度の児童扶養手当は以下のとおり引き上げとなります。
また、令和6年11月分から第3子以降の加算額を引き上げます。

対象児童 全部支給(月額) 一部支給(月額)
1人 45,500円(+1,360円) 10,740~45,490円(+330~1,360円)
2人 56,250円(+1,690円) 16,120~56,230円(+500~1,690円)
3人 67,000円(+4,300円) 21,500~66,970円(+2,150~4,300円)

( )内は令和6年3月分と比較した額

所得制限限度額

 

扶養親族の数 全部支給 一部支給 扶養義務者等の
所得制限限度額
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円

※上記表は令和6年11月分(令和7年1月支給)から適用となります。

※扶養義務者とは、受給者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、収入のある子どものことをいいます。

支給について

手当は、認定請求をした(必要な書類等がすべて提出された)日の属する月の翌月分から支給されます。

手当は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支給月の前月までの2か月分が支給されます。

※支給日は11日となります。ただし土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支給します。

必要なもの

  • 認定請求書
  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本
  • 請求者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーカード
  • 年金手帳
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(口座の名義(カナ)、番号が確認できるもの)※ゆうちょ銀行の場合は店番、口座番号が確認できる通帳

その他、請求事由等により必要となる書類がありますので、担当課へ問合わせてください。

申請先

  • こども支援課こども支援係(2階1番窓口)

届出が必要な場合

事実の発生した日から14日以内に手続きしてください。

  • 父または母が婚姻したとき(事実婚の場合の含む)
  • 住所が変わるとき(市外への転出、海外への出国、市内における転居)
  • 氏名が変わったとき
  • 支給対象となっている児童と別居したとき
  • 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
  • 受給者または支給対象となる児童が亡くなったとき
  • 養育する児童が増えたとき
  • 振込口座を変えたいとき、または口座名義等に変更があったとき(児童名義の口座には変更できません。通帳またはキャッシュカード(※ゆうちょ銀行の場合は必ず通帳)を持参してください。)
  • 手当を受けている人または手当の支給対象となっている児童が公的年金または遺族補償等を受けることができるようになった場合や、児童が公的年金の加算対象になったとき
  • 転居等により扶養義務者が増えたとき、または減ったとき

現況届

手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。この届は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。(提出がない場合、11月分以降の手当は受給できません。)

 

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等の医療費の一部を助成し、疾病の早期発見、早期治療の促進、保健の向上と福祉の増進、経済的負担の軽減を目的としています。
※ひとり親家庭等医療費助成と子ども医療費助成は重複して受給できません。ひとり親家庭等医療費助成の受給者証をお持ちの場合は、お子さんの子ども医療費助成受給者証は使用できなくなりますので、ご注意ください。

対象者

胎内市内に住所があり、健康保険に加入している母子・父子家庭の親と児童※、または父母のいない児童を養育している方とその児童※。ただし、所得制限があります。

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(政令で定める程度の障がいの状態にある児童については20歳未満)

助成額

医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部

ただし、保険診療外の差額ベッド代、予防接種、健康診断、診断書作成などは助成の対象になりません。また、社会保険の高額療養費や付加給付など他の制度で医療費が支給された部分についても対象外になります。

自己負担額

  • 入院:1日につき1,200円
  • 通院:1日につき530円※

               ※医療機関ごと、同じ月に5回目以降の診療については、自己負担がなくなります。

               ※自己負担額が530円未満の場合はその金額をお支払いください。

  • 訪問看護:1日250円

助成を受けるには

助成を受けるには、「胎内市受給者証」が必要です。

認定された場合は、申請した翌月から該当となります。

申請先
  • こども支援課こども支援係(2階1番窓口)
必要なもの
  • 戸籍謄本:申請者及び対象児童のもの(離婚の場合はその記載があるもの)
  • 健康保険証または加入医療保険の資格情報が分かる書類:申請者及び対象児童全員分
  • 認印(シャチハタ等は不可):申請者及び同居している家族のもの

上記の他に、市町村が発行する所得証明書(扶養人数、控除額がわかるもの)などが必要になる場合があります。

利用方法

県内の医療機関を受診する場合

医療機関に、健康保険証(マイナ保険証)と「胎内市受給者証」を提示すると、助成が受けられます。

県外の医療機関を受診する場合

医療機関で健康保険の自己負担分を支払い、後日還付の手続きをしてください。

還付手続き

以下のものをお持ちになり、こども支援課こども支援係(2階1番窓口)で手続きしてください。

  • 対象者の健康保険証または加入医療保険資格情報が分かる書類
  • 胎内市受給者証
  • 領収書(受診者名や保険点数、日付等が確認できるもの)
  • 通帳(保護者名義のもの)

 

 

 

 

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お問い合わせ

こども支援課こども支援係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

hoiku@city.tainai.lg.jp