自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2024年10月30日
令和6年度のペアレントトレーニングは、受付終了となりました。
公益社団法人日本青年会議所(JC)(外部ページリンク)
2月1日(木)より、令和6年度の入園申込み(10月25日申込み締め切り)ができなかった方の入園申込みを受け付けます。
※相談時に生まれている方が対象となります。
途中入園の申込みスケジュールや、募集期限(めやす)については、下記をご覧ください。
入園申込について(説明)(PDF:939KB) ※よく読んでください
必要に応じて下記よりダウンロードしてご使用ください。
提出は児童一人につき一部までとします。
保育料負担金・副食費等については各施設において口座振替によるお支払いをお願いしております。様式については、専用様式となっており施設ごとに異なるため別途提出が必要となります。
療養後、登園が可能になった場合、療養解除届を園に提出してください。
●療養のめやす
【インフルエンザ】発症後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまで
【新型コロナウイルス感染症】発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快後1日を経過するまで
保護者の就労などにより、病気中(医師から許可を得た場合)または病気回復中の子どもを家庭で保育できない場合にお預かりします。
心豊かでいきいきとした子供を育むため、職員が子どもに対する理解を深め、職員間の相互理解や協働を図り、次のより良い教育・保育を実践するために自己評価を実施しました。
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」
第23条
幼保連携型認定こども園の設置者は、主務省令で定めるところにより当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(以下「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について評価を行い、その結果に基づき幼保連携型認定こども園の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則」
第23条
幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(第二十五条において「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、幼保連携型認定こども園の設置者は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
令和5年度胎内市立中条すこやかこども園自己評価結果(PDF:629KB)
児童を養育している保護者に児童手当、ひとり親家庭等に児童扶養手当をそれぞれ支給します。
子どもの医療費や、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成します。
子育て支援に関するいろいろな事業を行っています。
病気や冠婚葬祭などで、一時的に保育できなくなったときに、保護者に代わり児童を保育します。
子育て家庭を応援する協賛店からのご協力をいただき中学3年生までの子どもがいる世帯を対象としてカード提示時に各種サービスを提供します。
子ども・子育て支援新制度(外部ページ)
子育てに関する相談に応じています。
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お問い合わせ
こども支援課こども支援係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
hoiku@city.tainai.lg.jp