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更新日:2017年4月1日
使用団体で、教育上または公益上必要な利用と認めたときは、下表の基準により使用料を減免することができます。
区分 |
減免割合 |
確認等 |
---|---|---|
市または教育委員会 | 10割 | |
市内に所在する学校、保育園、認定こども園 | 10割 | 校長印・園長印等 |
市内の学校PTA、自治会組織(町内会・集落)、子ども会組織 | 8割 | 区長印等 |
市内の社会教育団体(体育協会・総合型スポーツクラブ等) | 8割 | 加入団体確認等 |
財団法人日本体育協会加盟団体、財団法人新潟県体育協会加盟団体等 | 8割 | 加入団体確認等 |
市内に所在する上記以外のもので教育委員会が減免をすることが適当と認めるもの | 3割 | |
その他教育委員会が減免をすることが適当と認めるもの | 10割※ | |
上記以外の市外利用者 | 減免なし |
なお、登録された団体かつ以下の条件を満たす団体は、使用料を減免(3割)することできます。
※利用内容を勘案し、減免率を定めることができる。
【条件】
定期使用として1団体につき、1日1コマ・週2回まで申請することができます。
なお、1日のコマは次のとおりとなります。
1コマ目:9時00分~12時00分
2コマ目:12時10分~15時10分
3コマ目:15時20分~18時20分
4コマ目:18時30分~21時30分
※総合グラウンド陸上競技場など専用性があり、共有可能な施設のコマ制限は設けない。
※地域スポーツ施設など管理人がいない施設は、22時00分には退出のこと。
お問い合わせ
教育委員会生涯学習課スポーツ振興係
新潟県胎内市黒川1410
電話番号:0254-47-2711
sports@city.tainai.lg.jp