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更新日:2024年4月1日
指定申請に必要な書類
指定給水装置工事事業者指定申請(様式第1) 当該給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称(様式第1裏) |
PDF形式(PDF:84KB) | MS-WORD形式(ワード:37KB) |
暴力団等の排除に関する誓約書(様式第1) 誓約書(様式第2) |
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機械器具調書(別表) | PDF形式(PDF:57KB) | MS-WORD形式(ワード:28KB) |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) | PDF形式(PDF:59KB) | MS-WORD形式(ワード:29KB) |
法人の場合 | 個人の場合 |
定款又は寄付行為及び登記事項証明書 | 住民票 |
代表者の身分証明書 |
個人の身分証明書 |
給水装置工事主任技術者免状の写し | 給水装置工事主任技術者免状の写し |
申請手数料15,000円 |
申請手数料15,000円 |
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) | PDF形式(PDF:60KB) | MS-WORD形式(ワード:30KB) |
変更に係る事項が証明できる書類 |
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11) | PDF形式(PDF:61KB) | MS-WORD形式(ワード:31KB) |
廃止・休止の場合 |
指定給水装置工事事業者証 |
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されました。
指定の有効期限が5年となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
従前の制度で指定を受けた事業者のみなさまは、胎内市から指定を受けた日によって、初回更新までの有効期限が異なります。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
該当する事業者さまへ指定の有効期間満了前に、胎内市上下水道課から更新手続きのご案内をダイレクトメールにて通知します。
登録してある所在地へ送付しますので、住所変更は随時届け出してください。
変更の届け出が漏れていると、更新出来ない場合があります。
(注意)郵便の不着や不更新の方への再通知は行いませんのでご注意願います。
15,000円 更新手続き後の指定証受け取り時に持参ください。
新規指定申請時と同じ書類を提出してください。
また、事業の運営に関する基準(法第25条の8・法施行規則第36条)に従い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。
指定更新時確認書も同時に提出してください。
下記の更新様式をダウンロードして作成し、胎内市上下水道課水道係へ提出してください。
指定給水装置工事事業者更新時確認書(見本)(PDF:272KB)
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お問い合わせ
上下水道課水道係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-2394
suidou@city.tainai.lg.jp