自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2023年4月1日
浄化槽を新たに設置する場合は、着工前に3部提出してください。
浄化槽の構造又は規模を変更する場合は、事前に3部提出してください。
浄化槽を使用した場合は使用開始の日から30日以内に2部報告してください。
浄化槽の技術管理者を変更した場合は、変更の日から30日以内に2部提出してください。
浄化槽の管理者が変わった場合は、変更の日から30日以内に2部提出してください。
浄化槽の使用を休止したい場合は、事前に2部提出してください。
浄化槽の使用を休止をした者が使用を再開した場合は、速やかに2部提出してください。
浄化槽を廃止した場合は、速やかに2部提出してください。
お問い合わせ
市民生活課生活環境係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kankyou@city.tainai.lg.jp