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土地取引の届出について
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更新日:2020年4月10日
国土利用計画法では、法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して県知事に届出することを義務付けています。届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰せられることがあります。忘れずに手続きをお願いします。
以下の面積以上の土地取引を行った場合届出が必要です。また、個々の取引面積が小さい場合でも、総面積が法定面積以上になる場合は、届出が必要です。
※都市計画区域内と区域外で法定面積が異なりますのでご注意ください。
5,000平方メートル以上
10,000平方メートル以上
その土地が所在する市区町村
地域整備課 都市計画建築係
契約(予約含む)の日から起算して2週間以内
土地の権利取得者(売買の場合は買い主)
お問い合わせ
地域整備課都市計画建築係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
toshikei@city.tainai.lg.jp