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更新日:2024年1月4日
「農地法第3条」と「農業経営基盤強化促進法」の方法があります。
「農業経営基盤強化促進法」の詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
耕作を目的とし、売買・交換・贈与・貸借で権利を取得すること。
農地法第3条申請に必要な書類・許可までの標準処理期間30日です。
毎月の申請締切は10日(10日が閉庁日の場合はそれ以前の開庁日まで)です。
提出書類(第3条) | 説明 |
申請書(2部) 別添、別紙(1部) |
|
住民票 | 市外者のみ |
土地の全部事項証明書 | 発行場所:法務局 |
土地改良区同意書 | 該当する場合のみ |
農地使用貸借契約書(PDF:93KB) | 使用貸借のみ |
代理申請の場合 | |
経営状況証明書 | 申請者が他市町村の場合 (各市町村農業委員会でもらえます) |
営農計画書(エクセル:24KB) | 該当する場合のみ |
遊休農地の解消計画届出書 | 該当する場合のみ |
【注意】代理申請の場合、行政書士でない者が官公庁に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定める場合を除く)
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お問い合わせ
農業委員会事務局農業委員会係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
noui@city.tainai.lg.jp