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更新日:2022年5月2日
農地を農地以外(住宅・車庫・駐車場など)に利用する場合には、農地転用許可が必要です。
農地転用申請をする前に次の2点を必ず確認してください。
転用申請に必要な書類・許可までの標準処理期間42日です。
毎月の申請締切は10日(10日が閉庁日の場合はそれ以前の開庁日まで)です。
農地法 | 転用ケース | 申請者 | 申請書様式 | 記入例 |
第4条 |
農地の所有者が、自ら農地転用を行う場合 |
農地の所有者(転用事業者) |
第4条申請書(エクセル:38KB) | PDF(PDF:194KB) |
第5条 | 農地を買ったり、借りたりして農地転用を行う場合 |
農地の所有者と転用事業者 |
PDF(PDF:194KB) |
申請書は正副1部、申請書以外の添付書類は1部提出です。
提出書類 | 説明 |
申請書 | 正1部、副1部 |
住民票 | 市外者のみ |
土地の全部事項証明書 | 発行場所:法務局 |
公図の写しまたは更正図 | 発行場所:法務局または税務課資産税係 |
位置図 | 1/10000もしくは1/25000のA4紙:縦 |
案内図 | 住宅明細図など |
建築図面 | 1/500~1/2000 |
土地利用計画図 | 1/500~1/2000 |
土地改良区同意書 | (該当する場合のみ) |
隣地同意書 | 隣地(エクセル:39KB)、抵当権等 |
資金計画書(エクセル:13KB) | 資金計画の金額を証明できる資料を添付 |
委任状(エクセル:44KB) | 代理申請の場合 |
被害防除策等概要書(ワード:36KB) | 雨水や下水処理方法、工事中の被害防除 |
選定理由書(ワード:23KB) | 資材置場や駐車場に転用する場合に必要 |
許可日から3ケ月後、その後は1年おきに進捗状況を報告 工事完了時はすみやかに農業委員会へ報告 |
|
農地転用事実確認願(エクセル:35KB) | 法務局での地目変更登記申請で必要 |
法人が申請者の場合は、法人全部事項証明書・定款が必要です。
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お問い合わせ
農業委員会事務局農業委員会係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
noui@city.tainai.lg.jp