自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2025年6月30日
特定技能外国人が活動する事業所の所在地が胎内市にある特定技能所属機関、特定技能外国人の住居地が胎内市にある特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、「協力確認書」を提出してください。
①初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
②既に特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合は、改めて協力確認書を提出してください。
【様式】
【提出先】
胎内市商工観光課商工振興係
メール:syoukou@city.tainai.lg.jp
FAX:0254-43-7392
県では、県内企業等における外国人材の活躍を支援するとともに、外国人材の雇用環境の適正化を図るため、「新潟県外国人材受入サポートセンター」を設置しています。専門的知識を持つコーディネーターが、ご相談に対応いたしますので、ぜひ、お気軽にご連絡ください。相談は無料です。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
お問い合わせ
商工観光課商工振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
syoukou@city.tainai.lg.jp