自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2024年11月27日
胎内市の商工業に関する情報ページです。
市と商工会では、市内での創業希望者や創業間もない方を支援するために、「創業支援等事業計画」を策定し、産業競争力強化法に基づき国の認定を受けました。
認定創業支援事業者(胎内市商工会)が、創業希望者等に継続的な支援を行い「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を全て習得できるよう4回以上かつ、1か月以上にわたり継続的な支援を行う事業です。
「個別相談指導」及び「創業塾」を特定創業支援事業に位置付けています。
胎内市商工会に所属する経営指導員が、創業に必要な要素(経営、財務、人材育成、販路開拓)について個別相談指導を行います。
実施時期:随時(平日)
創業に必要な要素(経営、財務、人材育成、販路開拓)が身につく創業塾(全4~6回 1コマ2時間程度)を開催します。
実施時期:開催時期が決まり次第お知らせします。
1 会社を設立する場合、登録免許税が軽減されます。
会社種別 | 軽減措置内容 |
株式会社 |
資本金の0.7%→0.35% 最低税額 15万円→7万5千円 |
合同会社 |
資本金の0.7%→0.35% 最低税額 6万円→3万円 |
ただし、胎内市以外の市区町村で創業する場合、胎内市が交付する証明書では登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
2 創業関連保証の申込期間の特例
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用可能になります。
胎内市が交付する証明書をもって、胎内市以外の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3 日本政策金融金庫「新規開業支援資金」の金利引き下げ
新規開業支援資金について、引き下げた貸付利率で利用が可能になります。
ただし、胎内市以外の市区町村で創業する場合、胎内市が交付する証明書では新規開業支援資金における利率の引き下げを受けることはできません。
STEP1 胎内市商工会が実施する、「個別相談指導」もしくは「創業塾」を受講する。
原則、1か月以上にわたり4回以上の支援を受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を身につけることが必要。
STEP2 胎内市商工観光課商工振興係へ、「支援を受けたことの証明に関する申請書」を提出する。
STEP3 証明書を受け取る。
申請から交付まで1週間程度かかります。
STEP4 証明書を各メリットの窓口に提出し、手続きを行う。
①「支援を受けたことの証明に関する申請書」の申請期限は、支援を受けた最終日から原則1年以内です。
②「支援を受けたことの証明書」には有効期限があります。
有効期限:令和9年3月31日もしくは開業日から5年を経過しない日のどちらか早い日付
③「特定創業支援等事業による支援を受けたこと」を証明するものであり、各制度が利用できることを保証するものではありませんので、ご注意ください。
・特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(ワード:20KB)
・特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF:92KB)
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お問い合わせ
商工観光課商工振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
syoukou@city.tainai.lg.jp