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新潟県 胎内市

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ホーム > よくある質問 > 暮らしのガイド > 戸籍・住民票 > 住所変更(転入・転居・転出・世帯変更など)の届け出が遅れるとどうなりますか?

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更新日:2014年3月14日

住所変更(転入・転居・転出・世帯変更など)の届出が遅れるとどうなりますか?

住民基本台帳法では、正当な理由なく転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない人には、5万円以下の過料に処するとしています(住民基本台帳法第52条2項)。住所変更の事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

届出は、忘れずに早めにしましょう。届出が遅れてしまった場合は、すみやかに手続きをしてください。

お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp