自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2014年3月14日
住民基本台帳法では、正当な理由なく転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない人には、5万円以下の過料に処するとしています(住民基本台帳法第52条2項)。住所変更の事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
届出は、忘れずに早めにしましょう。届出が遅れてしまった場合は、すみやかに手続きをしてください。
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp