自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2014年3月14日
氏名の変更は、家庭裁判所に申立てをして、許可を得なければできません。
その場合は、「やむを得ない事情」や「正当な事情」が必要で、認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などは、家庭裁判所へお問い合わせください。
なお、許可が下りた後は、戸籍の届出をしてください。
届出人の所在地または本籍地の市区町村
届出人の所在地または本籍地の市区町村
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp