自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2014年3月14日
外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりません。外国人配偶者の氏を名乗りたいときは、婚姻の日から6か月以内に市区町村に届け出ることで、変更することができます。
婚姻から6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出人の所在地または本籍地の市区町村
婚姻をした日から6か月以内
婚姻の日から6か月を過ぎている場合は、家庭裁判所の許可を得てください。
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp