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更新日:2024年12月18日
この制度は、胎内市が発注する小規模な工事や修繕(130万円以下のもの)の受注を希望する市内の業者の方に、希望する業種に登録してもらい、受注機会の拡大を図ることを目的としています。
令和5・6年度小規模工事等契約希望者登録名簿(PDF:192KB)(令和6年12月18日更新)
随時申請を受け付けます。
(胎内市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)
受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで
令和5年5月1日から令和7年4月30日まで
※随時申請の場合、登録された日から令和7年4月30日まで
胎内市に主たる事業所を置いて建設業を営んでいる法人又は個人の方で、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いませんが、次のいずれにも該当しない方が登録可能となります。
次のいずれかに該当する方は登録することができません。
登録できる業種は、別表「小規模工事等の種類及び具体例」を参照してください。
登録を希望する方は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し財政課へ提出してください。
申請後に登録事項に変更が生じた場合、又は休業や廃業した場合は、登録変更・廃止届を速やかに財政課に提出してください。
登録名簿に登載されている方が、「登録できない方」に該当するようになったとき。
登録申請をした方は、名簿に登録され、市が発注する小規模工事等の指名業者選定の対象となります。
登録状況については個々にお知らせしませんので、このページ内又は胎内市役所3階設計図書閲覧所の登録名簿をご確認ください。
なお、登録名簿に登録されても指名や契約を約束するものではありませんのでご注意ください。
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お問い合わせ
財政課契約検査係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
keiyaku@city.tainai.lg.jp