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新潟県 胎内市

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ホーム > 市政情報 > 入札契約情報 > 小規模工事等契約希望者登録制度 > 令和7・8年度小規模工事等契約希望者登録制度

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更新日:2024年12月12日

令和7・8年度小規模工事等契約希望者登録制度

この制度は、胎内市が発注する小規模な工事や修繕(130万円以下のもの)の受注を希望する市内の業者の方に、希望する業種に登録してもらい、受注機会の拡大を図ることを目的としています。

登録名簿

定期申請の登録完了後に掲載します。(令和7年5月1日までに掲載)

登録の受付期間

  • 定期申請 令和7年2月3日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

(胎内市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)

  • 随時申請 令和7年5月1日から受け付けます。

受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで

登録の有効期間

令和7年5月1日から令和9年4月30日まで

※随時申請の場合、登録された日から令和9年4月30日まで

登録方法等について

登録できる方

胎内市に主たる事業所を置いて建設業を営んでいる法人又は個人の方で、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いませんが、次のいずれにも該当しない方が登録可能となります

登録できない方

次のいずれかに該当する方は登録することができません。

  1. 胎内市内に主たる事業所又は住所を有しない方
  2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない方
  3. 胎内市建設工事入札参加資格審査規程に基づく入札参加資格者名簿に登録されている方
  4. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない方
  5. 市税(法人にあっては法人市民税、固定資産税、軽自動車税。個人にあっては市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納している方
  6. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる方
  7. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる方
  8. 暴力団員であると認められる方
  9. 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる方
  10. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる方
  11. 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。次号において同じ。)が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
  12. 法人であって、その役員のうちに8から10までのいずれかに該当する者があるもの

登録できる業種

登録できる業種は、別表「小規模工事等の種類及び具体例」を参照してください。

登録申請の方法

登録を希望する方は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し財政課へ提出してください。

  1. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
  2. 市税の納税証明書(未納税額のない証明書用)写し可
  3. 暴力団等の排除に関する誓約書

登録事項の変更等

申請後に登録事項に変更が生じた場合、又は休業や廃業した場合は、登録変更・廃止届を速やかに財政課に提出してください。

申請用紙等

  1. 小規模工事等契約希望者登録申請書(ワード:73KB)
  2. (記入例)小規模工事等契約希望者登録申請書(PDF:94KB)
  3. 別表小規模工事等の種類及び具体例(PDF:88KB)
  4. 小規模工事等契約希望者登録事項(変更・廃止)届(ワード:74KB)
  5. 市税の納税証明書(未納税額のない証明書用)(PDF:349KB)
  6. 暴力団等の排除に関する誓約書(ワード:26KB)

登録の取り消し

登録名簿に登載されている方が、「登録できない方」に該当するようになったとき。

その他

登録申請をした方は、名簿に登録され、市が発注する小規模工事等の指名業者選定の対象となります。

登録状況については個々にお知らせしませんので、このページ内又は胎内市役所3階設計図書閲覧所の登録名簿をご確認ください。

なお、登録名簿に登録されても指名や契約を約束するものではありませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

財政課契約検査係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

keiyaku@city.tainai.lg.jp