更新日:2024年12月12日
小規模工事等契約希望者登録制度
小規模工事等契約希望者登録制度とは
- この制度は、胎内市建設工事入札参加資格審査規程に基づく資格審査(いわゆる入札参加有資格者登録)を受けていない方でも、「少額で内容が軽易な工事等」の受注・施工を希望する方を登録し、市が発注する工事、修繕等のうち小規模なものにおいて積極的に業者選定の対象とすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図ることを目的としています。
- 小規模工事等の範囲は、市が発注する小規模な建設工事や修繕で、その内容が軽易で、かつ履行の確保が容易なもので、1件の契約金額が130万円以下のものです。
- 契約方法は、原則として複数の業者での見積合わせにより、最低価格の見積書を提出した方と契約することになります。なお、見積合わせに指名されても、都合により辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ず発注課に連絡してください。
- 工事等の施工は、胎内市財務規則その他関係法令に基づき、信義に従い誠実に履行しなければなりません。
- 受注した工事等は、自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)はできませんので、必ず自ら施工できる範囲の業種で登録してください。
小規模工事等契約希望者登録制度の申請について
申請について必要な書類等を掲載しています。
その他
登録申請をした方は、名簿に登録され、市が発注する小規模工事等の指名業者選定の対象となります。
登録状況については個々にお知らせしませんので、このページ内又は胎内市役所3階設計図書閲覧所の登録名簿をご確認ください。
なお、登録名簿に登録されても指名や契約を約束するものではありませんのでご注意ください。