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更新日:2026年3月31日

林野火災注意報・林野火災警報について

 令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災をはじめ、全国各地で林野火災が多発しています。これを踏まえ、令和8年1月1日から、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合は、段階に応じて「林野火災注意報」「林野火災警報」を発令し、防火指導の強化や火の使用制限の徹底等を行います。

林野火災注意報

・降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状態のときに発令されます。

・発令時には、その地域では屋外での火の使用を控えるように努める必要があります。

発令基準

1. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下

2. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発表

林野火災警報

・林野火災注意報の条件に加え、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況のときに発令されます。

・発令時には、その地域では屋外の火の使用が禁止されます。
※火の使用の制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金または拘留に科される場合があります。

発令基準

・林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合
※当日の気象状況から判断して火災予防上支障がないと認めるとき(発令当日に降水が見込まれる場合など)は、注意報・警報を発令しないことがあります。

解除基準

・発令基準に該当しなくなった場合に解除します。

火災予防条例第29条の火の使用制限

1. 山林、原野等において火入れをしないこと。

2. 煙火を消費しないこと。

3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の加熱性の付近で喫煙をしないこと。

5. 山林、原野等の場所で火災が発生するおそれがある場所で喫煙をしないこと。

6. 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

発令時の周知方法

・ホームページ、防災行政無線、防災アプリなど

・消防車両による巡回広報

お問い合わせ

総務課防災対策室 消防・防犯係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

protection@city.tainai.lg.jp