自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2025年1月7日
消防団は、消防本部や消防署と同じように消防組織法に基づいて設置されるもので、市町村の消防機関の一つです。
消防団員は、普段はそれぞれの職業に就きながら、「自分たちの地域は自分たちで守る」という精神のもと、火災など災害時の消防活動・救護活動に従事しています。
また、災害発生時だけでなく、平常時においても、訓練のほか、応急手当の普及・指導、特別警戒、広報活動、各団員の所属する自主防災組織訓練への参加など、地域における消防力・防災力の向上や地域コミュニティの維持・進行に重要な役割を担っています。
火災、水害、地震等の際に、火災の初期消火、消防署員の消火活動の後方支援、住民の避難、誘導、救助活動などを行います。
訓練、資機材の定期点検、予防広報
また、応急手当普及員の資格を有する団員9名(副団長2名、方面隊長1名、女性消防隊員6名)は、自主防災組織の訓練において、心肺蘇生法、AED、救護方法などの指導を行っています。
消防団員は特別職の地方公務員です。
胎内市消防団員の管理者は市長で、消防団長から任命されます。
男女の区別なく入団できます。(公務員・学生も入団できます。)
胎内市消防団は、方面隊→分団→部→班により構成されています。
4方面隊(中条、乙、築地、黒川)→13分団→29部→54班
定数
基本 | 機能別 | 計 | |
令和6年9月末まで | 630 | 20 | 650 |
令和6年10月1日から | 580 | 20 | 600 |
実団員数(4月1日現在)
基本 | 機能別 | 計 | |
令和5年度 | 578 | 9 | 587 |
令和6年度 | 560 | 14 | 574 |
・令和2年6月30日に「機能別消防団員」制度創設。7月から募集開始。
前期(8月末)、後期(翌年4月末)の2回に分けて、年額報酬と費用弁償の合算額が個人口座に振り込まれます。
報酬
消防団活動の苦労に報いるため、報酬(年額)が支給されます。
階級 | 報酬年額 |
団長 | 123,000円 |
副団長 | 80,000円 |
分団長 | 59,000円 |
副分団長 | 46,000円 |
部長 | 38,000円 |
班長 | 38,000円 |
団員 | 36,500円 |
機能別団員 | 10,000円 |
費用弁償
消防団員が火災その他災害に出動したとき、訓練等に出動したときなどに支給されます。
勤務区分 | 支給単位 | 支給金額 | 適用 |
訓練等 | 1回につき | 2,000円(会議参加のみの場合、1,000円) | 市が招集する訓練、行事、研修、会議等 |
災害出動 (夜間) |
1回につき (4時間以内) |
3,500円(放水を行う必要のない火災の場合1,750円) | 火災、風水害、地震等の災害対応(警戒、調査含む) |
災害出動 (夜間以外) |
1回につき (4時間以内) |
2,400円(放水を行う必要のない火災の場合1,200円) | 火災、風水害、地震等の災害対応(警戒、調査含む) |
火災予防広報 | 1回につき | 1,000円 | 積載車等を使用しての広報活動 |
行方不明者の捜索、遭難者の救出等 | 1日につき | 4,500円以内 |
備考
1.訓練等において、連続して行われるものへの参加については、1回とみなす。
夜間とは、午後10時から翌日の午前5時までをいう。
2.災害出動において、1回の勤務が夜間及び夜間以外にまたがる場合は、災害出動(夜間)に該当するもの
とみなす。
3.災害出動において、連続する勤務時間が4時間を超えた場合は、その超えた時間1時間までごとに、夜
間の場合にあっては900円(放水を行う必要のない火災の場合450円)を、夜間以外の場合にあっては
600円(放水を行う必要のない火災の場合300円)を加算する。ただし、当該超えた時間が夜間及び夜間
以外にまたがる場合は、夜間に該当するものとみなす。
全国的に消防団員は減少傾向にあり、当市でも団員の減少は続いています。
過去に5年以上消防団経験のある方を対象に、「大規模災害等(火災等含む)への対応に関する業務」、「団長が必要と認める業務」の従事すべき消防事務の範囲が極めて限定された「機能別消防団員」を追加し、団員確保を目的としています。
機能別消防団員は、分団長が推薦書を提出し、団長が承認します。
消防団員として病気やけがをしたり、公務により死亡した場合には、本人または遺族に対してその損害が補償されます。
基本消防団員が5年以上在職し、退職した場合に、その苦労に報いるため、階級や在職年数に応じて退職報奨金が支給されます。一例として、活動を5年間続けた団員が退団するときには、200,000円が支給されます。
消防団員の処遇改善の一助として、この制度に加入しており、掛け金は公費で負担しています。
区分 | 給付事由 | 共済金額 |
弔慰金または 重度障害見舞金 |
死亡または重度障害の状態の場合 | 公務による場合 230,000,000円 公務以外の場合 1,000,000円 |
障害見舞金 | 事故または疾病を直接の原因として、定められた障害の状態に該当した場合 | 障害の等級に応じて 60,000円~500,000円 |
入院見舞金 | 事故または疾病を原因として入院した場合 | 7日以上120日まで 1日につき1,500円 |
【申請期間は給付事由発生から3年以内です】
女性消防団員は、以下二つに分類されています。
1.女性消防隊員(本部付 10名)
防火・防災、応急手当に関する知識の普及啓発を中心に活動しています。市内の保育・こども園へ訪問しての火災予防啓発、地区の防災訓練に出向き救命講習の講師として普及活動などをしています。
2.女性消防団員
居住地(勤務地、通学地)の部に所属し、消防団の活動を行います。
地域防災の中核的存在である消防団ですが、全国的に団員数が減少し、
一時は約200万人いた消防団員も今では約80万人になっています。
地域の安全・安心を守るためにあなたにもできることがあります。
消防団で、あなたの“チカラ”を発揮してみませんか?
学生、女性も入団できます。
入団に関する問い合わせ、希望等がありましたら
胎内市消防団事務局(胎内市役所総務課防災対策係)へ連絡してください。
☎0254-43-6111(内線1311)
胎内市消防団の活動記録等をまとめた広報紙です。
・第14号(R6.2)(PDF:1,184KB)・第13号(R4.12)(PDF:605KB)
・第12号(R3.11)(PDF:610KB)・第11号(R2.11)(PDF:646KB)
・第10号(R1.11)(PDF:2,080KB)・第 9 号(H30.11)(PDF:1,522KB)
・第 8 号(H29.10)(PDF:1,674KB)・第 7 号(H29.4)(PDF:1,183KB)
・第 6 号(H27.6)(PDF:1,617KB)・第 5 号(H26.4)(PDF:1,729KB)
・第 4 号(H25.4)(PDF:2,333KB)・第 3 号(H24.3)(PDF:2,407KB)
・第 2 号(H23.3)(PDF:1,300KB)・第 1 号(H22.10)(PDF:1,514KB)
・令和7年度 胎内市消防団年間活動計画(PDF:153KB)
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お問い合わせ
総務課防災対策係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
protection@city.tainai.lg.jp