自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2023年3月1日
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消防団は、消防本部や消防署と同じように消防組織法に基づいて設置されるもので、市町村の消防機関の一つです。
消防団員は、特別職の公務員として、普段はそれぞれの職業に就きながら、「自分たちの地域は自分たちで守る」という精神のもと、火災など災害時の消防活動・救護活動に従事しています。
また、災害発生時だけでなく、平常時においても、訓練のほか、応急手当の普及・指導、特別警戒、広報活動、各団員の所属する自主防災組織訓練への参加など、地域における消防力・防災力の向上や地域コミュニティの維持・進行に重要な役割を担っています。
火災、水害、地震等の際に、火災の初期消火、消防署員の消火活動の後方支援、住民の避難、誘導、救助活動などを行います。
訓練、機材の定期点検、予防広報
また、応急手当普及員の資格を有する団員13名(副団長1名、方面隊長2名、女性消防隊員10名)は、自主防災組織の訓練において、心肺蘇生法、AED、救護方法などの指導を行っています。
消防団員は特別職の地方公務員です。
胎内市消防団員の管理者は市長で、消防団長から任命されます。
男女の区別なく入団できます。(公務員・学生も入団できます。)
胎内市消防団は、方面隊→分団→部→班により構成されています。
方面隊数 | 分団数 | 部数 | 班数 | |
令和3年度 | 5 | 18 | 49 | - |
令和4年度 | 4 | 13 | 29 | 54 |
令和5年度 | - | - | - | - |
定員 | 実団員数 | 備考 | |||||
基本 | 機能別 | 計 | 基本 | 機能別 | 計 | ||
令和3年度 | 660 | 20 | 680 | 632 | 2 | 634 | |
令和4年度 | 630 | 20 | 650 | 582 | 7 | 589 | |
令和5年度 | - | - | - | - | - | - |
実団員数は毎年4月1日現在の団員数(女性消防隊員等含む)
・令和2年6月30日に「機能別消防団員」制度創設。7月から募集開始。
消防団活動の苦労に報いるため、報酬(年額)が支給されます。
支給は、年2回、前期(8月末)・後期(4月末)に分けて、以下の口座に振り込まれます。
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 機能別 | |
令和3年度 | 120,000 | 79,000 | 51,400 | 45,200 | 34,000 | 24,100 | 20,000 | 10,000 |
令和4年度 | 123,000 | 80,000 | 59,000 | 46,000 | 38,000 | 27,000 | 23,000 | 10,000 |
令和5年度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
消防団員が火災その他災害に出動したとき、あるいは、演習・訓練等に出動したときなどに支給されます。
支給は、年3回、上期(8月末)・中期(12月末)・下期(4月末)に分けて、報酬と同じ口座に振り込まれます。
備考
全国的に消防団員は減少傾向にあり、当市でも団員の減少は続いています。
過去に5年以上消防団経験のある方を対象に、「大規模災害等(火災等含む)への対応に関する業務」、「団長が必要と認める業務」の従事すべき消防事務の範囲が極めて限定された「機能別消防団員」を追加し、団員確保を目的としています。
機能別消防団員は、分団長が推薦書を提出し、団長が承認します。
消防団員として病気やけがをしたり、公務により死亡した場合には、本人または遺族に対してその損害が補償されます。
基本消防団員が5年以上在職し、退職した場合に、その苦労に報いるため、階級や在職年数に応じて退職報奨金が支給されます。一例として、活動を5年間続けた団員が退団するときには、200,000円が支給されます。
消防団員の処遇改善の一助として、この制度に加入しており、掛け金は公費で負担しています。
(弔慰金又は重度障害見舞金を支払わない場合)
ア加入者が自殺し、又は自殺未遂により重度障害になったとき。
イ加入者が犯罪又は死刑の執行によって死亡し、又は重度状態になったとき。
ウ弔慰金の受取人が故意に加入者を死亡させ、又は重度障害にさせたとき。
エ加入者が戦争その他の変乱により死亡し、又は重度障害にさせたとき。
オ加入者が飲酒を原因とする事故により死亡し、又は重度障害の状態になったとき。
(障害見舞金及び入院見舞金を支払わない場合)
ア加入者の故意又は重大な過失によるとき。
イ加入者の違法行為によるとき。
ウ加入者の精神障害又は飲酒を原因とするとき。
エ加入者の自殺未遂によるとき。
オ戦争その他の変乱によるとき。
【申請期間は給付事由発生から3年以内です】
女性消防団員は、以下二つに分類されています。
(1)女性消防隊員
本部付(11名)<参考:応急手当普及員有資格者9名>
広報や応急手当の普及指導を中心に活動し、火災予防の啓発として市内の園児を対象に寸劇を披露するなど、活発に活動しています。そのほか、各種訓練時のアナウンスや受付を行っています。
(2)女性消防団員
居住地(勤務地、通学地)の部に所属し、消防団の活動を行います。
地域防災の中核的存在である消防団ですが、全国的に団員数が減少し、
一時は約200万人いた消防団員も今では約80万人になっています。
地域の安全・安心を守るためにあなたにもできることがあります。
消防団で、あなたの“チカラ”を発揮してみませんか?
学生、女性も入団できます。
入団に関する問い合わせ、希望等がありましたら
胎内市消防団事務局(胎内市役所総務課防災対策係へ連絡してください。
☎0254-43-6111(内線1311)
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【胎内市消防団予防部作成中】
胎内市消防団通信・・・胎内市消防団の活動記録等をまとめたもので、年1回発行しています。
令和4年度消防団年間活動計画(PDF:199KB)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業の実施予定を変更する場合が
「にいがた消防団員サポート制度」とは
県内の消防団員及びその家族が、協力店舗(サポートショップ)で団員カードを提示すると、割引等のサービスの提供が受けられる制度です。
1.店舗PRのチャンス
県や市町村のHP、広報誌などに店舗名を掲載しますので、幅広くPRできます。
2.新たな顧客拡大
県内約38,000人の消防団員とそのご家族の利用が期待できます。
3.地域の防災力強化に協力する企業として、イメージアップが期待できます。
制度開始日
平成28年12月1日(制度の終期は設定していません)
サポートショップの登録方法
にいがた消防団員サポート制度実施要綱をご確認の上、制度の趣旨に賛同いただける店舗、事業所、施設の方は、別記第1号様式「サポートショップ登録申請書」をメール又はファクスで以下宛先へご提出ください。
提出先:新潟県防災局消防課消防係
メールngt130020@pref.niigata.lg.jp
ファクス025-282-1667
参考「にいがた消防団サポート制度」について<外部リンク>新潟県HP
胎内市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付する制度です。
【要件】次の各号に掲げる認定基準のいずれかに適合していること
1従業員が消防団員として3人以上入団している事業所等(胎内市消防団以外でも可)
2従業員の消防活動について、積極的に配慮している事業所等
→【例】従業員の消防活動について
会社の近隣において火災が発生した場合は、勤務時間内であっても消防団である従業員が
積極的に消防活動に参加することを認め、配慮することを誓約いたします。
【月日・会社名・代表者名・印】
3災害時等に資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
→【例】災害発生時の協力について
⑴災害発生時において、胎内市・消防等に資機材・労働力等を提供いたします。
⑵地域火災発生において、速やかに消火活動に協力いたします。
⑶社内において災害時には、いかなる場合でも協力するよう、訓示いたします。
【月日・会社名・代表者・印】
上記のほか、別紙に緊急時提供資機材等の一覧、連絡先の一覧を添付
4その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、
市長が特に優良と認める事業所等
→【例】具体的に記入すること
【申請】以下を揃えて、総務課防災対策係へ提出してください。
申請書様式第1号胎内市消防団協力事業所表示証交付申請書
・添付書類会社案内・パンフレット、上記(1)~(4)の協力内容が具体的に分かる書類、その他審査に必用な資料
5その他
・認定期間は2年間(更新時に書類提出必用)→事務局より更新の案内を行います。
・認定証明書が必要な場合は、以下の証明依頼書を提出してください。
【リスト】胎内市消防団協力事業所登録一覧
【実施要綱】胎内市消防団協力事業所表示制度実施要綱
【様式】様式第1号消防団協力事業所表示板交付申請書、消防団協力事業所表示制度認定証明依頼書
【参考資料】入札公告(消防団協力事業所)
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お問い合わせ
総務課防災対策係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
protection@city.tainai.lg.jp