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更新日:2024年12月2日
保険料は、前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により計算し、被保険者一人ひとりから納めていただきます。
年間保険料額(限度額73万円または80万円) =均等割額44,200円+所得割額((前年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率8.61%(7.98%)) |
保険料は所得等により、均等割と所得割が軽減される制度があります。(申込み不要)
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者および世帯主の所得額の合計に応じて、下表のとおり均等割額が軽減されます。
軽減割合 |
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者および世帯主の合計所得 |
軽減後の年額 |
---|---|---|
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
13,260円 |
5割軽減 |
43万円+(世帯の被保険者数×29.5万円)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
22,100円 |
2割軽減 |
43万円+(世帯の被保険者数×54.5万円)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
35,360円 |
3年目以降の均等割額は上記「均等割の軽減判定基準」で判定し、所得割額はかかりません。
保険料の納め方には、「特別徴収(年金天引きによる納付)」と「普通徴収(口座振替、納付書による納付)」があります。
次の1および2の条件を満たしている方は、特別徴収(年金天引きによる納付)となります。
特別徴収できない場合は、普通徴収(口座振替、納付書による納付)となります。
老齢・退職年金、障害年金および遺族年金が対象です。ただし、単独で18万円以上の場合のみ対象となります。
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
---|---|---|---|---|---|
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
後期高齢者医療保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)で納めていただくこととなっておりますが、ご本人やご家族の方などの口座振替に変更することができます。
ご家族の方などの口座からのお支払いに変更した場合は、代わりに保険料をお支払いした方に社会保険料控除が適用されます。
年金天引きを中止し、口座振替による納付を希望する方は、事前に後期高齢者医療保険料の口座振替をお申し込みいただき、市民生活課ほけん年金係で手続きをお願いします。
特別徴収の対象とならない方は、口座振替または胎内市から送付される納付書により保険料を納めていただきます。
口座振替にすると、保険料の納め忘れがなくなり便利です。口座振替のお申し込みは、胎内市内の金融機関窓口、市役所市民生活課ほけん年金または黒川庁舎市民サービス窓口で受け付けています。
をお持ちの上、手続きをしてください。
胎内市に国民健康保険等で口座登録いただいている方でも、後期高齢者医療制度には口座情報が引き継がれませんのであらためて登録をお願いします。
納付書を持参のうえ、金融機関窓口または市役所で納付をお願いします。
後期高齢者医療保険料の納付書は、ゆうちょ銀行及びコンビニエンスストアでは使用できません。
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
11期 |
12期 |
お問い合わせ
市民生活課ほけん年金係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kouki@city.tainai.lg.jp