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ホーム > 暮らしのガイド > 保険・年金 > 後期高齢者医療の保険料と納付

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更新日:2024年12月2日

後期高齢者医療の保険料と納付

保険料について

保険料は、前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により計算し、被保険者一人ひとりから納めていただきます。

保険料の計算方法

年間保険料額(限度額73万円または80万円)

=均等割額44,200円+所得割額((前年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率8.61%(7.98%))

  • 保険料は、前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により個人単位で賦課されます。
  • 保険料は、被保険者の方全員が等しく負担していただく「均等割額」と、その方の所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計で計算します。
  • 令和6・7年度の均等割額は被保険者一人当たり44,200円、所得割率は8.61%です。所得が一定以下の場合は、令和6年度に限り7.98%です。
  • 令和6年度の限度額は、昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円、昭和24年4月1日以降に生まれた方等は80万円です。
  • 基礎控除額は原則43万円となりますが、被保険者の合計所得金額が大きい場合は、基礎控除額が29万円・15万円・0円と徐々に減額されます。

保険料の軽減

保険料は所得等により、均等割と所得割が軽減される制度があります。(申込み不要)

均等割の軽減

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者および世帯主の所得額の合計に応じて、下表のとおり均等割額が軽減されます。

均等割の軽減判定基準

軽減割合

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者および世帯主の合計所得

軽減後の年額

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下

13,260円

5割軽減

43万円+(世帯の被保険者数×29.5万円)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下

22,100円

2割軽減

43万円+(世帯の被保険者数×54.5万円)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下

35,360円

  • 世帯は4月1日(年度の途中で加入した方は加入日)時点の状況で判断します。
  • 「10万円×(給与所得者等の数ー1)」の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。給与所得者等とは、給与収入額が55万円を超える方、または公的年金収入額が65歳未満で60万円を超える方(65歳以上で125万円を超える方)になります。給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。
  • 65歳以上(1月1日時点)の方で公的年金収入がある方については、年金所得から15万円を控除(特別控除)して計算します。

被用者保険の被扶養者であった方への軽減

後期高齢者医療制度の加入前日において、会社の健康保険など(国保・健康保険組合を除く)の被扶養者だった方は、資格取得月から2年間のみ均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。

3年目以降の均等割額は上記「均等割の軽減判定基準」で判定し、所得割額はかかりません。

納付方法

保険料の納め方には、「特別徴収(年金天引きによる納付)」と「普通徴収(口座振替、納付書による納付)」があります。

特別徴収(年金天引きによる納付)

特別徴収の対象者

次の1および2の条件を満たしている方は、特別徴収(年金天引きによる納付)となります。

  1. 特別徴収の対象年金の受給額が、年額18万円以上の方。
  2. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、対象年金受給額の2分の1を超えない方。

特別徴収できない場合は、普通徴収(口座振替、納付書による納付)となります。

特別徴収の対象年金

老齢・退職年金、障害年金および遺族年金が対象です。ただし、単独で18万円以上の場合のみ対象となります。

特別徴収の納期

4月

6月

8月

10月

12月

2月

1期

2期

3期

4期

5期

6期

 

保険料の納付方法の変更について

後期高齢者医療保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)で納めていただくこととなっておりますが、ご本人やご家族の方などの口座振替に変更することができます。

ご家族の方などの口座からのお支払いに変更した場合は、代わりに保険料をお支払いした方に社会保険料控除が適用されます。

年金天引きを中止し、口座振替による納付を希望する方は、事前に後期高齢者医療保険料の口座振替をお申し込みいただき、市民生活課ほけん年金係で手続きをお願いします。

普通徴収(口座振替、納付書による納付)

特別徴収の対象とならない方は、口座振替または胎内市から送付される納付書により保険料を納めていただきます。

口座振替による納付

口座振替にすると、保険料の納め忘れがなくなり便利です。口座振替のお申し込みは、胎内市内の金融機関窓口、市役所市民生活課ほけん年金または黒川庁舎市民サービス窓口で受け付けています。

  • 預金通帳
  • 預金通帳の届出印

をお持ちの上、手続きをしてください。

注意事項

胎内市に国民健康保険等で口座登録いただいている方でも、後期高齢者医療制度には口座情報が引き継がれませんのであらためて登録をお願いします。

納付書による納付

納付書を持参のうえ、金融機関窓口または市役所で納付をお願いします。

注意事項

後期高齢者医療保険料の納付書は、ゆうちょ銀行及びコンビニエンスストアでは使用できません。

普通徴収の納期

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

11期

12期

 

お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kouki@city.tainai.lg.jp