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更新日:2024年12月2日
1か月(同じ月内)間に支払った一部負担金の合計が、定められた自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
自己負担限度額については、「保険証と資格確認書と自己負担割合」のページをご覧ください。
支給の対象となる方には、受診月の概ね3か月後に新潟県後期高齢者医療広域連合から支給申請案内(初回のみ)が送付されますので、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください。
2回目以降の該当は申請する必要はありません。その後も支給対象になった場合は、初回の申請時に指定した口座へ振り込まれます。ただし、口座を変更する場合や解約をした場合は、再度申請が必要になります。
★代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるものと認印(シャチハタ等は不可)も必要です。
1年間の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計した金額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
★高額介護合算療養費は、支払った自己負担額の割合で後期高齢者医療制度と介護保険制度、それぞれの保険者から支給されます。
★対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、対象期間内に次の1及び2の条件を満たす必要があります。
★同一世帯であっても、後期高齢者医療制度の被保険者以外の家族の自己負担額を合計することはできません。また食事代や居住費などは含みません。
★世帯の総支給額が500円以下の場合は支給されません。
所得区分 |
医療+介護 | ||||
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ |
住民税課税所得690万円以上の被保険者及びその被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者 |
2,120,000円 |
|||
現役並み所得者Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上の被保険者及びその被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者 |
1,410,000円 |
|||
現役並み所得者Ⅰ |
住民税課税所得145万円以上の被保険者及びその被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者 |
670,000円 |
|||
一般 |
560,000円 |
||||
住民税非課税世帯 |
区分Ⅱ |
310,000円 |
|||
住民税非課税世帯 |
区分Ⅰ |
190,000円 |
★高額療養費や高額介護サービス費として払い戻された額は含みません。
★所得区分は、基準日(7月31日または資格喪失日の前日)時点の所得を適用します。
★所得区分の判定条件については、「保険証と資格確認書と自己負担割合」のページをご覧ください。
支給が見込まれる方には、新潟県後期高齢者医療広域連合から申請手続きのご案内が郵送されますので、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください。
★代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるもの・認印(シャチハタ等は不可)も必要です。
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方(喪主)に「葬祭費」として50,000円が支給されます。市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください。
★葬祭を行った方(喪主)が親族以外の場合は、葬祭を行った事実確認ができるもの(領収書・会葬礼状など)も必要になります。
★代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるもの・認印(シャチハタ等は不可)も必要です。
次のような場合は、いったん医療費の全額を本人が支払います。申請して認めれらると、自己負担分を除いた金額が「療養費」として支給されます。該当する場合は、市役所市民生活課ほけん年金係または黒川庁舎市民サービス窓口に申請してください。
★代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるもの・認印(シャチハタ等は不可)も必要です。
申請により給付を受けることができるのは、法律により2年間と定められています。忘れずに窓口で手続きしてください。
お問い合わせ
市民生活課ほけん年金係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kouki@city.tainai.lg.jp