自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
文字サイズ
ここから本文です。
更新日:2025年1月7日
精神障害の早期治療を図るため通院して治療を受ける場合、その治療に要する医療費の一部を公費により負担する制度です。
ただし、指定医療機関での治療に限られます。
精神疾患(認知症、てんかんなども含む)の治療のため通院している方
治療費の1割が自己負担(世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限額が設定され、自己負担額が軽減される場合があります。)
入院による治療や、精神疾患以外の治療は対象外です。入院の場合は、「精神障害者医療費助成(入院)」があります。また、加入している健康保険において高額療養費制度や、入院時食事療養費を減額する「標準負担額減額認定証」などもあるので、病院の医療相談員などに相談してください。
有効期限は1年間ですので、更新申請が必要です。また、精神障害者保健福祉手帳と日付を併せた場合(同時申請)は、精神障害者保健福祉手帳の診断書と「重度かつ継続」に関する意見書があれば、自立支援医療(精神通院)の診断書は必要ありません。
医療費のうち、保険診療の自己負担分が原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額が設定されています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
福祉介護課障がい福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukushi3@city.tainai.lg.jp