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新潟県 胎内市

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更新日:2025年1月7日

自立支援医療(精神通院医療)

精神障害の早期治療を図るため通院して治療を受ける場合、その治療に要する医療費の一部を公費により負担する制度です。

ただし、指定医療機関での治療に限られます。

対象者

精神疾患(認知症、てんかんなども含む)の治療のため通院している方

内容

治療費の1割が自己負担(世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限額が設定され、自己負担額が軽減される場合があります。)

入院による治療や、精神疾患以外の治療は対象外です。入院の場合は、「精神障害者医療費助成(入院)」があります。また、加入している健康保険において高額療養費制度や、入院時食事療養費を減額する「標準負担額減額認定証」などもあるので、病院の医療相談員などに相談してください。

有効期限は1年間ですので、更新申請が必要です。また、精神障害者保健福祉手帳と日付を併せた場合(同時申請)は、精神障害者保健福祉手帳の診断書と「重度かつ継続」に関する意見書があれば、自立支援医療(精神通院)の診断書は必要ありません。

助成額

医療費のうち、保険診療の自己負担分が原則1割になります。ただし、所得に応じて上限額が設定されています。

申請様式

 

 

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お問い合わせ

福祉介護課障がい福祉係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

fukushi3@city.tainai.lg.jp