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更新日:2025年1月7日
20歳未満の在宅の児童で、日常生活において、常時介護を必要とする重度障害の児童に支給されます。
手当を受給するには申請が必要です。
月額15,690円(令和6年度)
消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
年4回(2月・5月・8月・11月)支給
所得制限があります。
施設入所者は受給できません。
障害年金等を受給している方は受給できません。(特別児童扶養手当は併給可能です。)
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お問い合わせ
福祉介護課障がい福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukushi3@city.tainai.lg.jp