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更新日:2025年1月7日
20歳未満の障害児を養育している父・母などに支給されます。手当を受給するには申請が必要です。
手当額は、消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
心身に重度又は中度の障害(身体、知的、精神)のある20歳未満の児童
1級該当の目安としては、
2級該当の目安としては、
お問い合わせ
福祉介護課障がい福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukushi3@city.tainai.lg.jp