自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2024年6月20日
20歳以上の在宅の方で、日常生活において、常時介護を必要とする重度障害(寝たきりなど)の者に支給されます。手当を受給するには申請が必要です。
月額28,840円(令和6年度)
消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
年4回(2月・5月・8月・11月)支給
所得制限があります。
施設入所者は受給できません。
病院に3か月を超えて入院している方は受給できません。
20歳未満の在宅の児童で、日常生活において、常時介護を必要とする重度障害の児童に支給されます。手当を受給するには申請が必要です。
月額15,690円(令和6年度)
消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
年4回(2月・5月・8月・11月)支給
所得制限があります。
施設入所者は受給できません。
障害年金等を受給している方は受給できません。(特別児童扶養手当は併給可能です。)
20歳未満の障害児を養育している父・母などに支給されます。手当を受給するには申請が必要です。手当額は、消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
心身に重度又は中度の障害(身体、知的、精神)のある20歳未満の児童
1級該当児月額55,350円(令和6年度)
めやすとしては(個別等級で)1.身体障害者手帳1級・2級の一部
2.療育手帳A
3.上記と同等以上の状態にある方
2級該当児月額36,860円(令和6年度)
めやすとしては(個別等級で)1.身体障害者手帳3級・4級の一部
2.療育手帳Bの一部
3.上記と同等以上の状態にある方
年齢が65歳未満で県内に住所がある保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
なお、胎内市では市内に住所がある方に対して掛け金の半額(減免後の額を含む)を助成しています。
障害者を扶養している保護者で、次の要件をすべて満たす方
1.4月1日現在の年齢が65歳未満であること
2.加入時に特別の疾病や障害がないこと
1.身体障害者手帳1級~3級の交付を受けている方
2.知的障害者
3.精神又は身体に永続的な障害があり、障害の程度が上記と同程度と認められる方
心身障害者1人につき2口まで加入できます。
加入年度の4月1日時点で65歳に達していて、かつ20年以上継続して加入した方は、その後初めて迎える加入月までの掛け金を支払うと、その後の掛金が免除されます。
保護者の4月1日現在の年齢 |
月額(一口につき) |
---|---|
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
区分 |
減免 |
市の助成 |
---|---|---|
生活保護世帯等 |
全額免除 |
|
市民税非課税世帯 |
5割減免 |
減免後の掛け金の2分の1の額を市が助成します。 |
市民税均等割のみ課税世帯 |
3割減免 |
1口加入の方 20,000円(月額)
2口加入の方 40,000円(月額)
加入期間 |
平成20年3月31日以前に加入された方(一口につき) |
平成20年4月1日以降に加入された方(一口につき) |
---|---|---|
1年以上5年未満 |
30,000円 |
50,000円 |
5年以上20年未満 |
75,000円 |
125,000円 |
20年 以上 |
150,000円 |
250,000円 |
加入期間 |
平成20年3月31日以前に加入された方(一口につき) |
平成20年4月1日以降に加入された方(一口につき) |
---|---|---|
5年以上10年未満 |
45,000円 |
75,000円 |
10年以上20年未満 |
75,000円 |
125,000円 |
20年 以上 |
150,000円 |
250,000円 |
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お問い合わせ
福祉介護課障がい福祉係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
fukushi3@city.tainai.lg.jp